令和6年度後期高齢者医療保険料の仮徴収が始まります。
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後期高齢者医療保険料の仮徴収について
4月から令和6年度後期高齢者医療保険料の仮徴収が始まります。
保険料は令和5年中の所得で計算しますが、所得額などが確定する7月まで、年間の保険料は決定しません。
そこで、年金からの特別徴収の場合、4月・6月・8月は暫定金額として、令和6年2月に年金天引きになった金額で仮徴収を行います。
令和6年度の確定した年間保険料額は7月に通知いたしますので、ご理解をお願いいたします。
仮徴収となる方
(1)すでに後期高齢者医療保険料を年金からの天引き(特別徴収)で納付しており、令和6年2月の年金から保険料が天引きとなっている方。
(2)令和5年10月1日までに本市で新たに後期高齢者医療制度に加入した方など。
※受給している年金が年額18万円未満の方、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、保険料が年金から天引きされません。
※複数の年金を受給中の場合は、年金受給額の合計ではなく、一定の順序に従い選択された1つの年金で判定しており、特別徴収される年金は介護保険料が天引きされている年金と同じものになります。
※介護保険料が年金から天引きされなくなった場合は、後期高齢者医療保険料も年金から天引きされなくなります。