被災者生活再建支援制度について【準備中】
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被災者生活再建支援制度とは
この制度は被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
現在、準備を進めており、受付は始まっておりません。
手続き方法などの詳細については、決まり次第改めてお知らせします。
被災者生活再建支援制度について
制度の詳細は千葉県のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
制度の内容
対象となる災害
地震、暴風、豪雨、洪水、高潮、津波及び噴火などの自然災害で、都道府県から公示されたもの。
※令和8年8月13日に発生した「令和8年8月千葉豪雨」については、まだ当該制度が適用されておりません。
対象となる方
住宅が全壊、大規模半壊または中規模半壊してしまった方
※大網白里市から、住宅が「半壊」、「中規模半壊」または「大規模半壊」の判定を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなど、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも経費がかかるため、これらの住宅をやむを得ず解体した場合は、解体世帯として、全壊世帯と同等の支援が受けられます。
支給額
下記の「基礎支援金」及び「加算支援金」の合計額となります。
※基礎支援金とは、住宅の被害程度に応じて支給する支援金です。
※加算支援金とは、住宅の再建方法に応じて支給する支援金です。
単位=万円
| 区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 世帯構成員が複数 | 全壊 | 100 | 建設・購入 200 | 300 |
| 100 | 補修 100 | 200 | ||
| 100 | 賃借 50 | 150 | ||
| 大規模半壊 | 50 | 建設・購入 200 | 250 | |
| 50 | 補修 100 | 150 | ||
| 50 | 賃貸 50 | 100 | ||
| 中規模半壊 | 建設・購入 100 | 100 | ||
| 補修 50 | 50 | |||
| 賃借 25 | 25 | |||
| 世帯構成員が単数 | 全壊 | 75 | 建設・購入 150 | 225 |
| 75 | 補修 75 | 150 | ||
| 75 | 賃借 37.5 | 112.5 | ||
| 大規模半壊 | 37.5 | 建設・購入 150 | 187.5 | |
| 37.5 | 補修 75 | 112.5 | ||
| 37.5 | 賃借 37.5 | 75 | ||
| 中規模半壊 | 建設・購入 75 | 75 | ||
| 補修 37.5 | 37.5 | |||
| 賃借 18.75 | 18.75 |
※被災区分は、大網白里市が発行する罹災証明書に記載されています。
申請できる方
被災された世帯の世帯主
申請時期
基礎支援金
災害のあった日から13か月の間(令和9年9月12日まで)
加算支援金
災害のあった日から37か月の間(令和11年9月12日まで)
必要書類
基礎支援金の申請
(1)全壊の場合
・住民票
・申請書
・罹災証明書
・預金通帳の写し
(2)半壊で住宅を解体した場合(解体世帯)
・住民票
・申請書
・罹災証明書
・預金通帳の写し
・解体証明書(大網白里市が発行) または滅失登記簿謄本
(3)大規模半壊または中規模半壊の場合
・住民票
・申請書
・罹災証明書
・預金通帳の写し
※住民票については、単数または複数世帯が確認できるもの(続柄・世帯員全員が記載されたもの)を添付してください。
加算支援金の申請
上記(1)から(3)の項目とともに、契約書等の写し及び申請書
支給までの流れ
(1)大網白里市に必要書類を提出
(2)大網白里市が必要書類をとりまとめ、千葉県に提出
(3)千葉県が必要書類をとりまとめ、被災者生活再建支援法人公益財団法人都道府県センターへ提出
(4)被災者生活再建支援法人 公益財団法人都道府県センターから申請者に対して支援金を支給
