災害による児童扶養手当の特例措置について
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災害による児童扶養手当の特例措置
児童扶養手当の受給資格者で、災害により住宅・家財等の損害を受けられた方は、所得制限を一時的に解除し、全部支給とする特例措置を受けられる場合があります。
対象者
児童扶養手当が一部支給または支給停止の方で、災害により自己または配偶者もしくは扶養義務者の所有住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方
注意事項
・全部支給の方は対象外です。(手当額の上乗せではありません。)
・被害金額には火災保険金等で補てんされた額は含みません。
・災害による損害を受けた年の所得が、所得制限額を上回ったことが翌年になって判明した場合、災害特例の対象となった期間に支給した手当額の全部または一部を返還していただきます。
特例措置の適用期間
災害により損害を受けた月から翌年の10月まで
申請に必要なもの
・罹災証明書
・児童扶養手当被災状況書
※その他、必要に応じて被災状況のわかる書類の提出をお願いする場合があります。
