災害による下水道使用料の減免申請について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:15531
下水道使用料の減免について
8月と9月に発生した災害により、被害を受けられた皆様に、お見舞い申し上げます。
被災された方を対象に、災害発生日を含んだ検針期間の下水道使用料を減免します。
※お住まいの地区により、対象となる下水道使用料の減免期間等は異なります。
減免の内容について
減免の対象となる方
罹災証明書または被災証明書が発行された(申請中を含む)被災者の方のうち、下水道使用料の減免申請を行った方。
なお、減免を受けるには、8月と9月の災害のうち、該当する罹災証明書または被災証明書(申請中を含む)が必要となります。
※減免が適用された方については、使用料減免決定通知書の送付等は行いませんので、該当月の「使用水量等のお知らせ」の下段、「今回のご請求予定額 下水使用料金」をご確認ください。
減免額について
上記の請求額1回分の下水道使用料の全額が減免となります。
※請求額は、使用水量によって異なります。
減免の対象となる期間等
大網白里市の下水道使用料の請求等は、国道128号(バイパス)を中心に、東西で分かれており、
国道128号より西側が偶数月に、東側が奇数月に下水道使用料が請求されます。
偶数月に下水道使用料を請求されている方の場合
偶数月に下水道使用料を請求されている方は、10月請求分のみが減免の対象となります。
10月請求分(8月から10月までの使用水量が対象)
※8月の千葉豪雨と9月の台風25号が、同一の検針期間であるため。
奇数月に下水道使用料を請求されている方の場合
奇数月に下水道使用料を請求されている方で、
8月の千葉豪雨により被災した場合は、9月請求分が減免の対象となり、
9月の台風25号により被災した場合は、11月請求分が減免の対象となります。
どちらにも該当する場合は、9月と11月請求分が減免の対象となります。
9月請求分(7月から9月までの使用水量が対象)
11月請求分(9月から11月までの使用水量が対象)
※8月の千葉豪雨と9月の台風25号が、別の検針期間であるため、9月請求分と11月請求分がそれぞれ減免の対象となります。
なお、減免を受けるには、8月の千葉豪雨と9月の台風25号について、それぞれの申請が必要です。
一方の申請のみで、両方の減免を受けることはできません。
申請の手続について
窓口受付
浄化センター2階 下水道課窓口
※受付時間は、月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後4時30分まで
郵送受付
提出先 〒299ー3203 大網白里市四天木556ー2 大網白里市役所 下水道課
※封筒に「使用料減免申請」との記載をお願いします。
Logoフォーム受付
下水道課への来庁や申請書の郵送が不要で、パソコンやスマートフォンから24時間手続可能なLogoフォームを利用した減免申請が可能です。
下記のURLまたはQRコード(二次元コード)から申請フォームにアクセスいただき、申請内容をご入力ください。
【申請フォームURL(Logoフォーム)】
≪減免申請の完了の確認について≫
申請が完了すると、下記の画面が表示されます。
同画面の「入力内容を印刷する」を選択することで、申請内容の印刷等が可能です。
申請の際は、控えとして、申請内容の保存等をお願いします。

下水道使用料の減免申請の送信(申請)完了画面
※実際の縮尺等は、ご使用の環境により異なります。
申請書類
- 使用料減免申請書
- 罹災証明書または被災証明書(罹災証明書等が申請中により、減免申請時にご用意できない場合は、添付不要です。本課で罹災証明願等の申請有無を確認します。)
申請様式
使用料減免申請書
使用料減免申請書(記入例)
申請にあたっての注意事項
- 申請にあたって費用は発生しませんが、申請用紙の印刷代や窓口にお越しになる際の燃料代または郵送で申請される場合の切手代等は、申請される方のご負担となります。
- 申請についてのお問い合わせはメールでも可能ですが、減免申請にあたっては、メールでの申請は、セキュリティの問題から受付ができませんので、窓口または郵送での申請が困難な方は、Logoフォームを利用した申請をお願いします。
- 窓口での受付時間は、月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後4時30分までとなります。
- この使用料減免申請は、下水道使用料のみが対象となります。(その他の使用料等については、関係団体等にお問い合わせてください。)
- 被災された方への減免であるため、罹災証明書または被災証明書の発行されていることが必要となります。
- 下水道使用料の減免であるため、下水道使用料相当額の給付等ではありません。
- 下水道使用料の減免が適用された方でも、検針票に金額が記載されますので、減免の適用状況は、「使用水量等のお知らせ」でご確認ください。

