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あしあと

    令和8年8月千葉豪雨および台風25号に係る固定資産税の減免について

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    • ID:15672

    令和8年8月千葉豪雨および台風25号に係る固定資産税の減免制度について

    令和8年8月千葉豪雨または台風25号により被災された皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

    今回の災害により被害を受けた土地・家屋・償却資産の令和8年度固定資産税について、被害の程度などに応じて減免を受けられる場合があります。

    減免適用までの流れ

    1.罹災証明書・被災証明書にて半壊以上の被害判定を受けた方の固定資産税について、令和8年度第3期分及び4期分(令和8年8月13日以降に納期が到来する分)のうち対象資産の税相当額分を減免いたします。

     ▶土地・家屋分の減免申請書の提出は不要です。市で減免処理を実施します。

     ▶償却資産は減免対象の資産を令和8年12月28日(月曜日)までにお届けいただく必要がありますので、対象となる方は税務課までご連絡いただきますようお願いします。

    2.減免対象となる方へ減免後の金額が記載された「減免決定通知書(固定資産税更正(決定)通知書)」を送付します。

      すでに納付がお済みの場合は「還付通知書」および「還付請求書」を送付します。

      (減免を決定する通知は、遅くとも令和8年第4期納期限(12月28日)前の11月中に送付する予定です)

    ※土地・家屋に被害を受けた方で、罹災証明書・被災証明書を申請されていない方は問い合わせてください。

    減免割合の判断基準

    【家屋】著しく価値を減じた家屋(住家・アパート・店舗兼住宅)
    損害の程度(または罹災証明書における住家の被害の程度)減免の割合
    全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき全部
    主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の
    10分の6以上の価値を減じたとき
    10分の8
    屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、
    当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき(大規模半壊)
    10分の6
    下壁、畳等に損傷を受け居住または使用目的を損じ、修理または取替を必要とする場合
    で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき(中規模半壊・半壊)
    10分の4
    【土地】土砂岩石の流入により、容易に復旧できない宅地
    損害の程度減免の割合
    被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき全部
    被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき10分の8
    被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき10分の6
    被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき10分の4
    【償却資産】被災された事業用資産
    損害の程度減免の割合
    全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき全部
    主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の
    10分の6以上の価値を減じたとき
    10分の8
    構造部分に損傷を受け使用目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の価格の
    10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき
    10分の6
    構造部分に損傷を受け使用目的を損じ、修理または取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の
    10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき
    10分の4

    償却資産の減免について

    事業の用に供する資産が損壊または浸水により被害を受けた場合は、償却資産の固定資産税が減免対象となる場合があります。詳細については税務課資産税班償却担当(0475-70-0322)までお問い合わせ願います。

    ・減免申請書

    ・被災資産の一覧を確認できる書類

    ・被災証明の写し

    ・被災状況写真(被災証明に記載のない資産がある場合)

    ・修繕予定の場合は、修繕に係る見積書

    市税(固定資産税)減免申請書

    お問い合わせ

    大網白里市税務課資産税班

    電話: 0475-70-0322

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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