国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度について
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国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度
災害などの特別な理由により、一時的に著しく収入が減少し、保険医療機関等に一部負担金(医療費の自己負担分)の支払いが困難で、減免等の基準に該当する場合に、申請することにより一部負担金の免除、減額または徴収猶予を受けられる場合があります。
対象となる特別な理由
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神若しくは身体に著しい障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき。
2.干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
3.事業若しくは業務の休止若しくは廃止または失業により収入が著しく減少したとき。
4.1~3に掲げる事由に類する事由があったとき。
減免等の基準
預貯金総額が基準生活費(生活保護基準)の3か月分以下であり、かつ、次の場合。
・実収入月額が基準生活費に1.1を乗じた額以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・免除
・実収入月額が基準生活費に1.1を乗じた額を超え1.15を乗じた額以下・・・・8割減額
・実収入月額が基準生活費に1.15を乗じた額を超え1.2を乗じた額以下・・・・5割減額
・実収入月額が基準生活費に1.2を乗じた額を超え1.3を乗じた額以下・・・・・・徴収猶予
※基準生活費とは、生活保護法による保護の基準に基づく生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の基準額の合計額とします。
期間
・免除及び減額・・・申請のあった月から起算した12月につき3か月以内(ただし、市長が認める場合は、さらに3か月以内の期間を限度として延長できる。)
・徴収猶予・・・・・・・申請のあった月から6か月以内
申請の方法
申請の際は、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書に必要書類(医師の意見書、収入申告書、資産申告書、同意書等)を添えて提出していただきますが、申請の前に以下の書類等を持参の上、ご相談ください。
(1) 上記「対象となる特別な理由」を証明できる書類
(2) 収入が著しく減少したことがわかる書類(給与明細書等)
(3) 預金通帳
(4) 被保険者証
(5) 印鑑
(6) その他
大網白里市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱のダウンロード
- 大網白里市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱(本文)
(PDF形式 サイズ:151.26 KB)
- 大網白里市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱(様式)
(PDF形式 サイズ:352.21 KB)
東日本大震災の被災者の方の国民健康保険等の一部負担金の特例減免措置の見直しについて
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