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あしあと

    第三者の行為による傷病

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:132

     交通事故などで第三者から傷害を受け国民健康保険証で治療を受ける時は、「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。しかし、本来その費用は加害者が負担すべきものなので、国保は一時立て替えをするだけで、あとで加害者に請求することになります。

     交通事故などにあったら、必ず届け出て手続きをしてください。


     届出様式のダウンロード(別ウインドウで開く)


    お問い合わせ

    大網白里市市民課国保班

    電話: 0475-70-0334

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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