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あしあと

    令和8年8月千葉豪雨及び台風25号に係る国民健康保険税の減免について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:12152

    減免の対象となる方

    令和8年8月千葉豪雨または台風25号の被害を受け、国民健康保険税の納付が困難となった方で、次の要件をいずれも満たす方が対象となります。

    • 納税義務者(世帯主)またはその世帯の国民健康保険加入者の所有する住宅(自らが居住することを目的としたものに限る)または家財について、災害により受けた損害金額(※)がその住宅または家財の価格の10分の3以上

       (※)保険金等により補填されるべき金額を控除した金額

    • 納税義務者(世帯主)及びその世帯の国民健康保険加入者の前年中の総所得金額の合計金額が1,000万円以下

    ※既にその他の減免の対象となっている場合は、減免割合の大きい方を適用します。

    損害程度の算出例

    (1)住宅に被害を受けた場合

    • 住宅の損害金額…修理費用(500万円)
    • 保険金等の金額…支払われる保険金(200万円)
    • 住宅の価格………評価額(1,000万円)

       住宅の損害金額(500万円) - 保険金等の金額(200万円) / 住宅の価格(1,000万円) = 0.3

       ⇒10分の3以上に該当するため、減免対象

    (2)家財に被害を受けた場合

    • 家財の損害金額……使用できなくなった家財の価格(300万円)
    • 保険金等の金額…支払われる家財保険金(100万円)
    • 家財の価格………すべての家財の価格(500万円)

       家財の損害金額(300万円) - 保険金等の金額(100万円) / 家財の価格(500万円) = 0.4

       ⇒10分の3以上に該当するため、減免対象

    減免の対象となる国民健康保険税

    (1)令和8年8月千葉豪雨で被災された方

     令和8年度国民健康保険税のうち、

    • 普通徴収   第2期以降分の税額
    • 年金特別徴収 令和8年8月以降分の税額

    (2)台風25号で被災された方

     令和8年度国民健康保険税のうち、

    • 普通徴収   第3期以降分の税額
    • 年金特別徴収 令和8年10月以降分の税額

    減免割合

    減免対象の保険税額に減免割合を乗じた額を減免します。

    減免割合は、損害の程度や前年中の総所得金額に応じて、下表のとおり決定します。

    減額または免除の割合
    前年の世帯の
    合計所得
    (損害程度)
    10分の3以上
    10分の5未満
    (損害程度)
    10分の5以上

    500万円以下 2分の1全部
    750万円以下 4分の12分の1
     1,000万円以下 8分の14分の1

    申請に必要な書類

    以下の書類を税務課市民税班まで提出してください。

    1. 国民健康保険税減免申請書
    2. 損害金額申告書
    3. 罹災証明書の写し
    4. 同意書
    5. 住宅の損害金額がわかる書類の写し(住宅に損害が発生した場合のみ)…例)住宅修理に関する領収書、見積書等
    6. 補填される保険金額等がわかる書類の写し(支払われる保険金等がある場合のみ)
    7. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)
    8. 委任状(別世帯の方が代わりに申請する場合のみ)

     ※罹災証明書の判定区分が全壊、大規模半壊、中規模半壊に該当する方は1、3のみ提出してください。

    委任状(別世帯の方が代わりに申請する場合)

    申請期限

    令和9年3月1日(月曜日)

    申請・問い合わせ先

    税務課 市民税班

    住所  〒299-3292 大網白里市大網115番地2

    電話  0475-70-0321



    お問い合わせ

    大網白里市税務課市民税班

    電話: 0475-70-0321

    ファクス: 0475-72-8454

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