平成31年4月1日より、国民健康保険の旧被扶養者に係る減免制度が変わります。
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1.減免制度の趣旨と減免内容
被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度の加入者に変わり、その被扶養者が国民健康保険の被保険者(以下、「旧被扶養者」)となった場合に、世帯の保険税負担が急激に変わることがないように、当分の間、後期高齢者医療制度と類似の保険税軽減措置を講じています。
減免措置の内容として、旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況に関わらず当分の間、免除され、旧被扶養者にかかる均等割額は5割軽減、さらに旧被扶養者のみで構成される世帯に限っては、平等割額も5割軽減されます。
ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者など、減免が適用できない場合があります。
2.減免制度が見直された背景と見直し内容
今般、後期高齢者医療制度において、平成31年度以降、均等割額・平等割額に係る保険料軽減措置について、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施するよう見直しがされることから、国民健康保険においても、次のとおり見直しがされることとなりました。
平成30年度まで | 平成31年度以降 | |
---|---|---|
均等割額 | 当分の間(特例) | 国保制度加入後2年間 |
平等割額 | 当分の間(特例) | 国保制度加入後2年間 |
所得割額(変更なし) | 当分の間(特例) | 当分の間(特例) |
今回の減免制度の見直しは、すでに資格取得した旧被扶養者についても対象となります。
例えば、平成29年4月以前に資格取得した旧被扶養者に係る平成31年4月以降の均等割額・平等割額については、旧被扶養者減免は適用されません。
(注意)また、今回の見直しについては、平成31年度以降の保険料について適用されますので、平成31年度以前の期間に係る保険料について旧被扶養者減免を行う場合は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限らず、旧被扶養者減免が適用されることとなります。