海外療養費について
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海外療養費について
海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
【支給される範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。次のような場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
【申請および支給までの手順】
[1]国外に行く前に、本庁舎1階市民課窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
[2]海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。(用紙はコピーしてください)
[3]帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
[4]国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
[5]支給は、審査に時間がかかりますので、申請月から2、3ヵ月後の月末に世帯主の口座へお振込いたします。
【必要書類】
1.療養費支給申請書(申請窓口で記載していただく書類です。)
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書 (原本)
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書(原本)
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
6.印鑑(朱肉を使うもの。)
7.世帯主への振込先がわかるもの(通帳等)※ゆうちょ銀行も可能
8.国民健康保険被保険者証