限度額適用認定証について
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限度額適用認定証について
入院や外来で医療費が高額になる場合、国民健康保険証とともに「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、ひと月の医療機関の窓口で支払う一部負担金が自己負担限度額までとなります。
交付を希望される場合は、市民課国保班の窓口で申請してください。
※自己負担限度額については、「高額療養費について」のページをご覧ください。
対象者
・ 国民健康保険税の滞納のない方
・ 70歳以上75歳未満の方については、「世帯主及び国保加入者が住民税非課税の世帯の方」「現役並み所得I」「現役並み所得II」の方が対象
申請に必要なもの
・ 交付を希望する方の保険証
・ 世帯主と交付を希望する方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※別世帯の方が申請・受領される場合は、別途委任状と代理人の方の身分を証明できるものが必要です。
国民健康保険各種手続きに関する委任状
有効期限
有効期限は毎年申請月の初日から7月31日までです。引き続き必要な方は、7月下旬以降に再度申請してください。
入院時の食事代について
・限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することによって、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代が減額されます。食事代は遡って支給することができませんので、早めの申請手続をお願いします。
・過去12ヶ月の入院日数が91日以上の住民税非課税世帯(70歳未満及び70歳以上で低所得者II)の方が入院時の食事代等の減額をさらに受ける場合も、申請手続きが必要です。
マイナンバーカードの保険証としての利用
令和3年10月より医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムが導入された医療機関等では、マイナンバーカードを保険証として利用した場合に限度額適用認定証の提示が不要になりました。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
注意点
・システムが導入されていない医療機関等では利用できません。
・過去12ヶ月の入院日数が91日以上の住民税非課税世帯(70歳未満及び70歳以上で低所得者II)の方で入院時の食事代の更なる減額を受ける場合は、市に申請していただき、限度額適用認定証を医療機関等へ提示する必要があります。
・国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で認定区分が確認できません。