高額介護合算療養費(医療保険と介護保険の自己負担額の合算制度)
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高額介護合算療養費〔医療保険と介護保険の自己負担額の合算制度〕について
高額介護合算療養費とは
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険(以下、国保)と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に自己負担の年額(毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の額)を合算して、下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が高額介護合算療養費としてあとから支給されます。
※支給額が500円を超えた場合に限り支給されます。
70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
旧ただし書所得901万円超 | 212万円 |
旧ただし書所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
旧ただし書所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
旧ただし書所得210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
※ 旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額。
70歳~74歳の方の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担 限度額 |
---|---|
現役並み所得者III | 212万円 |
現役並み所得者II | 141万円 |
現役並み所得者I | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者II | 31万円 |
低所得者 I | 19万円 |
※所得区分については、算定期間の末日(7月31日)における高額療養費の自己負担限度額と同じです。
70~74歳の方と70歳未満の方が混在する場合
(1) 70歳~74歳の方にかかる自己負担の合算額に、70歳~74歳の区分の自己負担限度額を適用します。
(2) (1)の結果、残った負担額と、70歳未満の方にかかる自己負担の合算額とを合算した額に、70歳未満の区分の自己負担限度額を適用します。
計算対象となる国保の自己負担額
保険診療の適用となる自己負担額が対象となります。なお、高額療養費の支給を受けることができる場合は、高額療養費を控除した額となります。
また、70歳未満の方の自己負担額は、各月の各医療機関ごと(医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算)の単位で窓口負担額が21,000円以上の場合、合算対象となります。
【対象外の例】差額ベッド代、入院時の食費・居住費、健康診査費、予防接種費等
支給申請方法について
高額介護合算療養費の支給申請は、計算基準日である7月31日時点で加入していた医療保険に行います。支給の対象となる被保険者の方には申請に関する通知をお送りしますので、通知が届いた場合は申請の手続きを行ってください。
また、計算期間内に転入・転出などで市町村が変わった方や後期高齢者医療に加入された方など、医療保険が変わった場合は自己負担額証明書の交付等の手続きが必要となりますので、事前に市民課国保班に問い合わせてください。