葬祭費の支給について【国民健康保険】
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葬祭費の支給について
<葬祭費の支給>
国民健康保険の被保険者の方がお亡くなりになられたとき、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
●申請資格のある人 : 葬祭を行った方(喪主の方)
●受付期間 : 葬祭を行った翌日から2年間
※2年間を過ぎると申請できなくなりますので、ご注意ください。
●支給金額 : 5万円
●支給方法 : 原則、口座振込
※国民健康保険税が未納の方については、現金で支給し、全部または一部を国民健康保険税に納付いただくよう相談する場合があります。
●申請方法 : 申請資格のある人(喪主)が申請書に必要事項を記入の上、市役所市民課または白里出張所で申請をしてください。
※喪主以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
※申請書は市役所市民課または白里出張所にあります。市ホームページからもダウンロードできます。
●申請時に必要なもの
(1)亡くなられた方の国民健康保険証
(2)喪主名義の口座(ゆうちょ銀行については、振込用口座を開設したものに限ります。)
※喪主以外の方の口座に振込希望の場合は、喪主からの委任状が必要となります。
※公金受取口座を利用する喪主の方は通帳等の写しの提出が不要です。マイナンバーカードをご持参ください。
(窓口に来られる方が市内住民かつ喪主ご本人の場合のみ公金受取口座を利用することが出来ます。)
(3)窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
(4)会葬礼状または葬儀の領収書(喪主のフルネーム宛のものに限る)
○利用する場合は、事前にマイナポータルで公金受取口座の登録が必要です。 ○申請後に、公金受取口座を変更・登録抹消された場合、支給日までの期間が短いとすぐに口座情報が変更できないため、変更前の口座に振り込まれます。 ○公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、預貯金口座の実用性を確認するなど、国が申請のあった情報の審査を行うため、反映されるまでに一定の期間を要することがあります。 ○給付申請において「公金受取口座を利用する」旨の申請をしていた方が、公金受取口座の登録を抹消した場合には、市に受取口座情報を改めて提出する必要があります。 |