高額療養費について
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高額療養費の支給について
1カ月の医療費の患者負担(一部負担金)が自己負担限度額を超えたとき、市民課国保班の窓口に申請して認められれば、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。支給対象となった方には、市から支給申請のお知らせの手紙を送付しておりますので、送付された方につきましては申請をお願いいたします。
※なお、支給申請のお知らせの手紙は、国保連合会の審査があるため、診療月の2ヶ月後以降の送付になります。
高額療養費の支給申請に必要なもの
- お送りした通知書
- 入院分の領収書(原本)
- 世帯主名義の金融機関の通帳(初めての申請、振込先を変更する場合)
- マイナンバーのわかるもの(初めての申請の場合)
70歳未満の方の場合
1.自己負担額が1カ月の限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
2.世帯で合算して限度額を超えたとき
同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
所得区分 ※1 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降 ※2) |
---|---|---|
旧ただし書所得901万円超 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
旧ただし書所得600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
旧ただし書所得210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
旧ただし書所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額。
※2 過去1年間に、同一世帯で4回以上高額療養費に該当した場合。
70歳~74歳の方の場合
70歳以上になると、自己負担割合や自己負担限度額が変わります。
74歳までは国民健康保険で、75歳になると後期高齢者医療制度で受診します。
所得区分 | 外来(個人単位)の限度額 | 外来+入院(世帯単位)の限度額 |
現役並み所得III 課税所得 690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回:140,000円>※ | |
現役並み所得II 課税所得 380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回:93,000円>※ | |
現役並み所得者Ⅰ 課税所得 145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回:44,000円>※ | |
一般 | 18,000円 <年間上限:14万4,000円> | 57,600円 <多数回:44,400円>※ |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※ 過去1年間に、同一世帯で4回以上高額療養費に該当した場合。
◆現役並み所得者
同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の70~74歳の国保被保険者がいる方。
ただし、下記(1)~(3)いずれかの場合は、申請により「一般」の区分となります。
同一世帯の70~74歳の 国保被保険者数 | 同一世帯の70~74歳の 国保被保険者の収入 | |
---|---|---|
(1) | 1人 | 383万円未満 |
(2) | 後期高齢者医療制度への移行で 国保を抜けた方を含めて 合計520万円未満 | |
(3) | 2人以上 | 合計520万円未満 |
(平成27年1月以降、新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯の70~74歳の被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も、「一般」の区分となります。)
◆一般
現役並み所得者、低所得者II・I以外の方。
◆低所得者II
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する方(低所得I以外の方)。
◆低所得者I
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
高額療養費計算例
所得区分「旧ただし書所得210万円超600万円以下」、70歳未満の場合
夫(60歳)世帯主
- A病院:入院、一部負担金220,000円
- B病院:外来、一部負担金50,000円
- C病院:外来、一部負担金15,000円
妻(61歳)世帯員
D病院:外来、一部負担金30,000円
同じ世帯で、同じ月内に一つの医療機関で一部負担金21,000円以上のものを合算します
夫:220,000円(A病院入院分)+50,000円(B病院外来分)=270,000円・・(1)
注釈:C病院分(一部負担金15,000円)は21,000円を下回るため合算できません
妻:30,000円(D病院外来分)・・(2)
世帯の一部負担金合計は(1)+(2)=300,000円(医療費10割は100万円)
300,000円(世帯の一部負担金合計)-{80,100円+(1,000,000円ー267,000円)×1%}(限度額)=212,570円が夫(世帯主)に支給されます
所得区分「一般」、70歳以上の場合
夫(71歳)世帯主
- A病院:入院、一部負担金50,000円
- B病院:外来、一部負担金30,000円
妻(71歳)世帯員
C病院:外来、一部負担金20,000円
外来分を個人ごとに計算します
夫
30,000円(B病院外来分)-18,000円(外来の限度額)=12,000円が支給されます・・(1)
妻
20,000円(C病院外来分)-18,000円(外来の限度額)=2,000円が支給されます・・(2)
外来と入院の一部負担金を合算して計算します(外来分で払い戻される額は除く)
夫
18,000円(払戻額を除いた額)+50,000円=68,000円・・(1)
妻
18,000円(払戻額を除いた額)・・(2)
世帯の一部負担金合計は、(1)+(2)=86,000円
86,000円(世帯の一部負担金合計)-57,600円(世帯の限度額)=28,400円が支給されます・・(3)
(1)(2)(3)の合計が支給されます
12,000円+2,000円+28,400円=42,400円が夫(世帯主)に支給されます
高額療養費支給申請手続きの簡素化について
高額療養費の支給申請手続きの簡素化について
高額療養費(月間・年間)の受給には、診療月ごとに「国民健康保険高額療養費支給申請書」を市役所に提出する必要がありましたが、「大網白里市国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」を提出した翌月以降は「国民健康保険高額療養費支給申請書」を提出することなく、高額療養費が指定口座に振り込まれるようになります。
※申出以降は、「高額療養費支給申請のおしらせ」及び「国民健康保険高額療養費支給申請書」は送付しませんが、「高額療養費支給のお知らせ」及び「国民健康保険高額療養費算定用診療報酬明細書一覧」を送付します。
※過去に送付した高額療養費支給申請書については、今までどおり申請が必要です。
対象となる方
次のいずれにも該当する方
・高額療養費の対象となる療養のあった月の初日において、世帯主であること。
・世帯内の被保険者に、国民健康保険税の滞納による被保険者資格証明書または短期被保険者証を交付された方がいないこと。
注意事項
下記の事項に同意していただくことで、簡素化が可能となります。
・指定した金融機関の口座に入金できなかったときは、簡素化が停止されること。
・世帯主でなくなったときは、簡素化が停止されること。
・高額療養費の支給決定に当たり、支給すべき額を確認するため、領収書等の確認が必要となったときは、簡素化が停止されること。
・高額療養費の支給申請等の内容に偽りその他不正があったときは、簡素化が停止されること。
・高額療養費の支給決定の可否を審査する時点において、対象者の世帯に属する被保険者に被保険者資格証明書または短期被保険者証を交付された者がいるときは、簡素化が停止されること。
・傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災である場合は、高額療養費の支給にあたり、市から経緯等の確認を受け、傷病届を提出すること。
・一部負担金(医療機関に支払う医療費)に未払いが発生した場合は、市に連絡すること。
また、高額療養費支給後に一部負担金の未払いが発覚した場合は、その金額に相当する支給済みの高額療養費を市に返還すること。
(返還されない場合、その後に支給が発生する高額療養費と額の調整が行われること)
・高額療養費支給後に支給額が減額となった場合は、市に差額を返還すること。
(返還されない場合、その後に支給が発生する高額療養費と額の調整が行われること)
・高額療養費の支給事務に必要な医療費等の情報を市が医療機関に照会すること。
(照会した結果、一部負担金(医療機関に支払う医療費)に未払いが発覚した場合は、その後に支給される高額療養費の額が減額されるまたは支給されないことがあること)