出産育児一時金の支給申請について
[2015年12月17日]
[2015年12月17日]
国民健康保険に加入している方が出産したとき、その世帯の世帯主の方に、出産育児一時金が支給されます。
※社会保険、共済組合等に本人が1年以上加入していた方は、その保険を喪失してから6ヶ月以内に出産した場合に加入していた健康保険から支給を受けることができます。
◆支給額…42万円(子ども1人につき)
※産科医療補償制度に加入する医療機関などにおいて出産した場合に限ります。それ以外の場合は40万8千円となります。
※令和3年12月末までの出産かつ産科医療補償制度に加入していない場合は40万4千円です。
◆支払い方法…原則として医療保険者から病院等に直接支払われます。
※差額が発生したら…出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合は、差額の支給を受けることができます。その場合は差額分を市へ申請していただくことになります。
※医療機関が「直接支払制度」を実施していない場合、または直接支払制度を希望しない方は、市へ申請してください。
申請資格のある方 | 世帯主の方 |
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対象となる場合 | 国民健康保険の被保険者が出産したとき ※国民健康保険に加入をしていても、他保険者から給付を受けることができる場合、国保からは支給されませんのでご注意ください。 |
申請受付期間 | 出産した翌日から2年間 ※2年間を過ぎると受け付けられなくなりますので、ご注意ください。 |
支給方法 | 原則、口座振込 ※国民健康保険税が未納の方については、現金で支給し、全部または一部を国民健康保険税に納付いただくよう相談する場合があります。 |
○世帯主名義の口座番号がわかるもの
○医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収書・明細書)
※42万円支給の場合、産科医療補償制度加入医療機関であることを証明するスタンプ印のあるものが必要です。
○医療機関等と交わした「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)
※なお、「直接支払制度」を利用しない場合についても、利用しない旨の書類(合意文書)が必要となります。
○本人確認できるもの
(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)
○医師もしくは助産師の証明書(死産・流産の場合)
大網白里市(法人番号 8000020122394)市民課国保班
電話: 0475-70-0334
ファクス: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
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