出産育児一時金の支給申請について
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出産育児一時金の支給申請について
国民健康保険に加入している方が出産したとき、その世帯の世帯主の方に、出産育児一時金が支給されます。
※社会保険、共済組合等に本人が1年以上加入していた方は、その保険を喪失してから6ヶ月以内に出産した場合、加入していた社会保険、共済組合等から支給されます。
◆支給額…50万円(子ども1人につき)
※産科医療補償制度に加入する医療機関などにおいて出産した場合に限ります。それ以外の場合は48万8千円となります。
※令和5年3月末までに産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産した場合は42万円です。
◆支給方法…原則として医療保険者から病院等に直接支払われます。
※差額が発生したら…出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合は、差額の支給を受けることができます。その場合は差額分を市へ申請していただくことになります。
※医療機関が「直接支払制度」を実施していない場合、または直接支払制度を希望しない方は、市へ申請してください。
◆申請方法について
※直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の額以上となった場合は申請不要です。
申請資格のある方 | 世帯主の方 |
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対象となる場合 | 国民健康保険の被保険者が出産したとき ※国民健康保険に加入をしていても、他保険者から給付を受けることができる場合、国保からは支給されませんのでご注意ください。 |
申請受付期間 | 出産した翌日から2年間 ※2年間を過ぎると受け付けられなくなりますので、ご注意ください。 |
支給方法 | 原則、口座振込 ※国民健康保険税が未納の方については、現金で支給し、全部または一部を国民健康保険税に納付いただくよう相談する場合があります。 |
◆申請に必要なもの
(1)世帯主名義の口座番号がわかるもの
※公金受取口座を利用する場合は通帳等の写しの提出が不要です。マイナンバーカードをご持参ください。
(世帯主ご本人の申請に限ります。)
(2)医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収書・明細書)
※50万円支給の場合、産科医療補償制度加入医療機関であることを証明するスタンプ印のあるものが必要です。
(3)医療機関等と交わした「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)
※なお、「直接支払制度」を利用しない場合についても、利用しない旨の書類(合意文書)が必要となります。
(4)本人確認できるもの
(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)
(5)医師もしくは助産師の証明書(死産・流産等の場合)
○利用する場合は、事前にマイナポータルで公金受取口座の登録が必要です。 ○申請後に、公金受取口座を変更・登録抹消された場合、支給日までの期間が短いとすぐに口座情報が変更できないため、変更前の口座に振り込まれます。 ○公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、預貯金口座の実在性を確認するなど、国が申請のあった情報の審査を行うため、反映されるまでに一定の期間を要することがあります。 ○給付申請において「公金受取口座を利用する」旨の申請をしていた方が、公金受取口座の登録を抹消した場合には、市に受取口座情報を改めて提出する必要があります。 |