国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引きによる納付)について
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国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引きによる納付)について
平成20年4月から、世帯主(納税義務者)様の年金からの天引きによる国民健康保険税を納めていただく「特別徴収」が実施され、以下の条件に全て当てはまる世帯は、偶数月に支給される年金から天引きの形で国民健康保険税を納めていただくことになります。
なお、条件に当てはまる方は自動的に特別徴収に切り替わりますので、手続きは不要です(納付書による納付はできません)。
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 世帯内の国民健康保険の加入者全てが65歳以上74歳以下である
- 年額18万円(月額1万5千円)以上の年金給付を受けている
- 介護保険料が特別徴収されている
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、年金額の1/2以下である
1 特別徴収の金額(仮徴収から初めて特別徴収が開始される場合)
〇仮徴収(4月・6月・8月)
前年度の国民健康保険税額を6で割った額(年度途中の加入の場合を除く)×3回
〇本徴収(10月・12月・2月)
本年度の国民健康保険税額から、仮徴収で納めていただいた税額を差し引いた残りの税額を3で割った額×3回
2 特別徴収による納付を希望されない場合
特別徴収による納付を希望されない場合、口座振替の手続及び申出書の提出により、「口座振替」による納付に変更することが可能です。
◆提出先 市役所税務課または白里出張所
◆手続方法 注)①の提出時に②の手続きを済ませていることが条件です
①申出書の提出
②口座振替手続きを済ませていること(市指定の金融機関で口座振替依頼の手続きをお願いします)
★以下の金融機関の場合、市役所税務課窓口でのみ、キャッシュカードと暗証番号で口座振替の手続きを行うことが可能です。
【口座振替受付サービスを利用できる金融機関】
千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、ゆうちょ銀行、JA山武郡市
ただし、特別徴収を中止するためには、年金保険者等との事務処理の都合上、下記スケジュールのとおりとなります。
※1)口座振替に変更すると、納期は8期(7月から翌年2月まで毎月末振替)となります。
※2)申出書の記載誤り、口座振替依頼の不備等により確認に時間を要する場合、申出書受付期限前であっても特別徴収の中止時期が遅くなることがあります。
特別徴収中止可能月 (年金支給月) | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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申出書 受付期限 | 1月末 | 3月末 | 5月末 | 7月末 | 9月末 | 11月末 |
申出書(様式及び記入例)、お知らせ