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    国民健康保険税について

    • [公開日:]
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    • ID:4957

    国民健康保険税について

    令和5年度国民健康保険税の概要

     令和5年度国民健康保険税について、概要をしおりにまとめました。

    ※令和5年度は課税限度額及び軽減判定の基準が変更となりました。

    令和5年度国民健康保険税のしおり

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    税率等について

     国民健康保険税は、世帯内の国保加入者ごとに、①基礎課税額(医療分)、②後期高齢者支援金等課税額(支援金分)、③介護納付金課税額(介護分)を計算し(平等割は世帯単位)、世帯で合算した金額が1世帯あたりの1年間の税額となります。

    令和5年度大網白里市国民健康保険税の税率等
      医療分支援金分  介護分
     所得割

     6.92%

     2.6%

     2.9%

     均等割

     22,200円

     14,500円

     19,100円

     平等割

     21,900円

     ― ―

     課税限度額

    (税額の上限)

     650,000円

     220,000円

     170,000円

    保険税の軽減等について

    低所得者に対する軽減

     世帯主(擬制世帯主(※1)を含みます)およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者と特定同一世帯所属者(※2)の総所得金額等の合計金額(以下「合計所得」といいます。)が、一定金額を超えない世帯については、保険税の均等割額と平等割額を次の割合で軽減します。
     なお、一人でも所得の確認ができない方がいる世帯は、保険税の軽減が適用されません(確定申告や市県民税の申告が必要ない方でも、保険税の軽減を受けるには国民健康保険税の申告が必要となります。ただし、未成年者は除きます)。

     ※1 擬制世帯主…国民健康保険の被保険者でない方が世帯主となっている世帯における世帯主

     ※2 特定同一世帯所属者...世帯のうち国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行された方

    低所得者に対する軽減の判定基準
    前 年 中 の 所 得 が 下 記 金 額 以 下 の 世 帯 軽減割合
    43万円+{10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)} 7割
    43万円+ (29万円×被保険者等(※4)の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)} 5割
    43万円+ (53.5万円×被保険者等(※4)の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)} 2割

    ※3  給与所得者等の数...一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は125万円超)を受ける方のことです。

    ※4  被保険者数には、擬制世帯主を含みません。

    ◎適用についての留意事項

    ・1月1日現在で65歳以上の方の公的年金等の所得は、年金所得から15万円を差引いた金額で判定します。

    ・専従者控除がある場合は、専従者控除前の所得で判定します。なお専従者給与に係る所得は判定基準の所得に含みません。

    ・土地建物に係る分離(長期・短期)譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額が判定基準の所得になります。

    ・社会保険等に加入している世帯主の所得も、判定基準の所得に含まれます。

    後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減

     後期高齢者医療制度が開始されたことに伴い、世帯の保険税負担が急激に変わることがないよう、次のような軽減措置が設けられています。

    (1)軽減判定について
     国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国保被保険者が減少しても、移行した方(旧国保被保険者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行い、従前と同様の軽減措置を受けることができます(世帯主に変更があった場合を除きます)。

    (2)後期高齢者制度移行により、国保被保険者が単身となる世帯に対する平等割の軽減
     同一の世帯に属する国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保被保険者が世帯に一人となった場合には、移行後5年間は平等割を2分の1、その後3年間は4分の1減額します。

    (3)旧被扶養者減免制度
     被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、新たに国保に加入する65 歳~74歳の被扶養者(旧被扶養者)については、次のような措置が受けられます。

    旧被扶養者減免
      期間 割合
    均等割額 国保制度加入後2年間 2分の1
     平等割額国保制度加入後2年間

    2分の1
    (旧被扶養者のみで構成される世帯に限ります)

     所得割額当分の間 全額(免除)

    ※均等割額、平等割額については、7割、5割軽減対象世帯を除きます。

     2割軽減対象世帯は、軽減額が異なります。

    非自発的離職者に対する軽減

     お勤め先の都合(解雇・倒産等)により離職した65歳未満の方は、保険税の所得割を算定する際、離職された日の翌日の属する月から翌年度末までの間、非自発的離職者(本人のみ)の給与所得を100分の30にした金額を用いて算定します。
     また、高額療養費等の所得区分判定についても、非自発的離職者(本人のみ)の給与所得を100分の30にした金額を用いて算定します。
     〇申請に必要なもの(市役所市民課または白里出張所窓口で手続きができます)
      ・雇用保険受給資格者証(ハローワークにて、所定の手続きをした後、交付されます)
     〇対象となる方(次の全ての条件を満たす方が対象です)
      ・国保の加入予定者及び既加入者
      ・平成21年3月31日以降に離職した方
      ・離職時点で65歳未満の方
      ・雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、離職理由欄のコードが以下に該当する方
    離職理由・離職理由コード
    区分離職理由コード
    特定受給資格者11・12・21・22・31・32
    特定理由離職者23・33・34
       ※高年齢受給資格者証または特例受給資格者証をお持ちの方は対象となりません

    未就学児に対する軽減

    未就学児の保険税の均等割を2分の1軽減します。

    未就学児に対する均等割の軽減
     医療分 均等割額支援分 均等割額 
     税額(軽減なし)22,200 円14,500円 
     軽減適用後 11,100円 7,250円
    ※7割、5割、2割軽減対象世帯は軽減額が異なります。

    介護保険適用除外

     国民健康保険加入者のうち40~64歳(介護保険第2号被保険者)の方は、医療分、後期高齢者支援金分に介護納付金を加えた金額がその世帯の国民健康保険税となりますが、介護保険適用除外施設に入所すると、その期間の介護納付金分の納付が不要となります。介護保険適用除外施設に入退所した場合は税務課に届出を行ってください。

    介護保険適用除外 該当・非該当届

    保険税の減免について

     次のような事情がある場合は、申請いただくことにより国民健康保険税の減免を受けられることがあります。

      (1) 生活保護が決定し、全世帯員が国民健康保険の資格を喪失したとき
      (2) 国民健康保険法第44条の一部負担金の減免を受けることができるとき
      (3) 災害により障害者となったとき
      (4) 災害により所有する住宅・家財に損害を受けたとき
      (5) 災害により農作物に被害を受けたとき
      (6) 失業等により所得が減少したとき
      (7) 刑務所・少年院等に拘禁・収容されたとき
      (8) 被保険者である児童が児童福祉施設に入所した場合で、保護者が生活保護を受けているとき
      (9) 自己の債務の返済に充てるために自宅を売却したとき
      (10)市長が必要と認めるとき

    大網白里市国民健康保険税減免取扱基準

    その他

     国民健康保険税の納付が困難な方は、税務課にご相談ください。

    お問い合わせ

    大網白里市税務課市民税班

    電話: 0475-70-0321

    ファクス: 0475-72-8454

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