国民健康保険税について
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国民健康保険税
令和5年度からの主な変更点
令和6年度国民健康保険税について、税制改正に伴い、次のとおり変更されました。
- 課税限度額(支援金分)の引き上げ
- 低所得世帯に対する軽減判定所得基準額の見直し
詳細は、令和6年度税制改正に伴う変更点(別ウインドウで開く)をご覧ください。
令和6年度国民健康保険税のしおり
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税率等について
国民健康保険税は、世帯内の国保加入者ごとに、①基礎課税額(医療分)、②後期高齢者支援金等課税額(支援金分)、③介護納付金課税額(介護分)を計算し(平等割は世帯単位)、世帯で合算した金額が1世帯あたりの1年間の税額となります。
医療分 | 支援金分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 6.92% | 2.6% | 2.9% |
均等割 | 22,200円 | 14,500円 | 19,100円 |
平等割 | 21,900円 | ― | ― |
課税限度額 (税額の上限) | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
保険税の軽減等について
低所得者に対する軽減
世帯主(擬制世帯主(※1)を含みます)およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者と特定同一世帯所属者(※2)の総所得金額等の合計金額(以下「合計所得」といいます。)が、一定金額を超えない世帯については、保険税の均等割額と平等割額を次の割合で軽減します。
なお、一人でも所得の確認ができない方がいる世帯は、保険税の軽減が適用されません(確定申告や市県民税の申告が必要ない方でも、保険税の軽減を受けるには国民健康保険税の申告が必要となります。ただし、未成年者は除きます)。
※1 擬制世帯主…国民健康保険の被保険者でない方が世帯主となっている世帯における世帯主
※2 特定同一世帯所属者...世帯のうち国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行された方
前 年 中 の 所 得 が 下 記 金 額 以 下 の 世 帯 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+{10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)} | 7割 |
43万円+ (29.5万円×被保険者等(※4)の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)} | 5割 |
43万円+ (54.5万円×被保険者等(※4)の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)} | 2割 |
※3 給与所得者等の数...一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は125万円超)を受ける方のことです。
※4 被保険者数には、擬制世帯主を含みません。
◎適用についての留意事項
・1月1日現在で65歳以上の方の公的年金等の所得は、年金所得から15万円を差引いた金額で判定します。
・専従者控除がある場合は、専従者控除前の所得で判定します。なお専従者給与に係る所得は判定基準の所得に含みません。
・土地建物に係る分離(長期・短期)譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額が判定基準の所得になります。
・社会保険等に加入している世帯主の所得も、判定基準の所得に含まれます。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減
後期高齢者医療制度が開始されたことに伴い、世帯の保険税負担が急激に変わることがないよう、次のような軽減措置が設けられています。
(1)軽減判定について
国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国保被保険者が減少しても、移行した方(旧国保被保険者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行い、従前と同様の軽減措置を受けることができます(世帯主に変更があった場合を除きます)。
(2)後期高齢者制度移行により、国保被保険者が単身となる世帯に対する平等割の軽減
同一の世帯に属する国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保被保険者が世帯に一人となった場合には、移行後5年間は平等割を2分の1、その後3年間は4分の1減額します。
(3)旧被扶養者減免制度
職場等の健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、新たに国保に加入する65 歳~74歳の被扶養者(旧被扶養者)については、次のような措置が受けられます。
期間 | 割合 | |
---|---|---|
均等割額 | 国保制度加入後2年間 | 2分の1 |
平等割額 | 国保制度加入後2年間 | 2分の1 |
所得割額 | 当分の間 | 全額(免除) |
※均等割額、平等割額については、7割、5割軽減対象世帯を除きます。
2割軽減対象世帯は、軽減額が異なります。
非自発的離職者に対する軽減
お勤め先の都合(解雇・倒産等)により離職した65歳未満の方は、保険税の所得割を算定する際、離職された日の翌日の属する月から翌年度末までの間、非自発的離職者(本人のみ)の給与所得を100分の30にした金額を用いて算定します。
また、高額療養費等の所得区分判定についても、非自発的離職者(本人のみ)の給与所得を100分の30にした金額を用いて算定します。
〇申請に必要なもの(市役所市民課または白里出張所窓口で手続きができます)
・雇用保険受給資格者証(ハローワークにて、所定の手続きをした後、交付されます)
〇対象となる方(次の全ての条件を満たす方が対象です)
・国保の加入予定者及び既加入者
・離職時点で65歳未満の方
・雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、離職理由欄のコードが以下に該当する方
区分 | 離職理由コード |
---|---|
特定受給資格者 | 11・12・21・22・31・32 |
特定理由離職者 | 23・33・34 |
※高年齢受給資格者証または特例受給資格者証をお持ちの方は対象となりません
未就学児に対する軽減
未就学児の保険税の均等割を2分の1軽減します。
医療分 均等割額 | 支援分 均等割額 | |
---|---|---|
税額(軽減なし) | 22,200 円 | 14,500円 |
軽減適用後 | 11,100円 | 7,250円 |
※7割、5割、2割軽減対象世帯は軽減額が異なります。
産前産後期間の免除制度
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険加入者で出産した(する)方の国民健康保険税(所得割・均等割)が一定期間免除されます。
- 対象者
大網白里市国民健康保険に加入している方で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。) - 免除対象期間
・単胎妊娠の場合:出産(予定)日が属する月の前月から4か月分に相当する額
・多胎妊娠の場合:出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月分に相当する額 - 必要書類
届出書、出産(予定)日及び妊娠の状態が確認できるもの(母子手帳等)、届出人の本人確認書類 - 申請先
大網白里市税務課 市民税班
産前産後期間に係る保険税軽減届出書
介護保険適用除外
国民健康保険加入者のうち40~64歳(介護保険第2号被保険者)の方は、医療分、後期高齢者支援金分に介護納付金を加えた金額がその世帯の国民健康保険税となりますが、介護保険適用除外施設に入所すると、その期間の介護納付金分の納付が不要となります。介護保険適用除外施設に入退所した場合は税務課に届出を行ってください。
介護保険適用除外 該当・非該当届
保険税の減免について
次のような事情がある場合は、申請いただくことにより国民健康保険税の減免を受けられることがあります。
(1) 生活保護が決定し、全世帯員が国民健康保険の資格を喪失したとき
(2) 国民健康保険法第44条の一部負担金の減免を受けることができるとき
(3) 災害により障害者となったとき
(4) 災害により所有する住宅・家財に損害を受けたとき
(5) 災害により農作物に被害を受けたとき
(6) 失業等により所得が減少したとき
(7) 刑務所・少年院等に拘禁・収容されたとき
(8) 被保険者である児童が児童福祉施設に入所した場合で、保護者が生活保護を受けているとき
(9) 自己の債務の返済に充てるために自宅を売却したとき
(10)市長が必要と認めるとき
大網白里市国民健康保険税減免取扱基準
- 大網白里市国民健康保険税減免取扱基準
詳しい減免の内容は、添付ファイルをご覧ください。
- 大網白里市国民健康保険税減免申請書
その他
国民健康保険税の納付が困難な方は、税務課にご相談ください。