ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    国民健康保険税について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4957

    令和8年度国民健康保険税

    令和8年度国民健康保険税納税通知書の表記について

     令和8年度国民健康保険税納税通知書について、子ども子育て支援金分に関する事項の一部に表記漏れがありましたので、以下のとおり訂正します。

    ・1枚目裏面 4

    (正) この納税通知書に記載されている国民健康保険税の額は、医療給付費分税額、後期高齢者支援金等分税額、介護納付金分税額及び子ども子育て支援金分税額の合計額です。

    ・2枚目裏面 2

    (正) 国民健康保険税の課税額は、医療給付費分税額(被保険者ごとに計算された所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合計額)、後期高齢者支援金等分税額(被保険者ごとに計算された所得割額及び被保険者均等割額の合計額)、介護納付金分税額(第2号被保険者(40歳以上65歳未満の者)につき計算された所得割額及び被保険者均等割額の合計額)及び子ども子育て支援金分税額(被保険者ごとに計算された所得割額、被保険者均等割額及び被保険者18歳以上均等割額の合計額)の合計額です。

    ・5枚目表面

    (以下の記載を追加) 18歳未満の方に対する軽減措置について 18歳未満の方に係る子ども分の均等割を全額減額します。

    令和8年度の主な変更点

     令和8年度国民健康保険税について、子ども・子育て支援金制度の創設や地方税法等の改正に伴い、次のとおり変更されました。

    (1)子ども・子育て支援納付金分(子ども分)の新設

       子ども・子育て支援金制度の概要はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    子ども分の税率等
     区分子ども分        
     所得割額0.27%
    均等割額1,800円
    18歳以上均等割額130円

     課税限度額

    (税額の上限)

    30,000円

     ※18歳未満の方は、均等割額(1,800円)が全額減額されます。

    (2)課税限度額(医療分)が下記のとおり変わります。

    課税限度額
    区分令和7年度令和8年度
    医療分66万円67万円
    支援金分26万円変更なし
    介護分17万円変更なし
    子ども分3万円(新設)
    年税額109万円113万円

    (3)低所得世帯に適用される軽減判定所得基準額が変わります。

    軽減対象の世帯所得金額
    軽減割合 令和7年度令和8年度
    7割43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下変更なし
    5割43万円+(30.5万円×被保険者等の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下43万円+(31万円×被保険者等の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下
    2割43万円+(56万円×被保険者等の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下43万円+(57万円×被保険者等の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

    令和8年度国民健康保険税のしおり

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    以下のとおり訂正いたします。

    5ページ 「●後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減」 (3)旧被扶養者減免制度

    誤)※5割軽減・7割軽減に該当する世帯の方は、①と②の減免はありません。

    正)※5割軽減・7割軽減に該当する世帯の方は、①~③の減免はありません。


    税率等について

     国民健康保険税は、世帯内の国保加入者ごとに、①基礎課税額(医療分)、②後期高齢者支援金等課税額(支援金分)、③介護納付金課税額(介護分)、④子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)を計算し(平等割は世帯単位)、世帯で合算した金額が1世帯あたりの1年間の税額となります。

    令和8年度国民健康保険税の税率等
      医療分支援金分  介護分子ども分         
     所得割額

     6.92%

     2.6%

     2.9%

    0.27%
    均等割額

     22,200円

    14,500円

    19,100円

    1,800円
    18歳以上均等割額  

     -

     -

     -

    130円

     平等割額

     21,900円

     ― ―

     課税限度額

    (税額の上限)

     670,000円

     260,000円

     170,000円

    30,000円

    保険税の軽減等について

    低所得者に対する軽減

     世帯主(擬制世帯主(※1)を含みます)およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者と特定同一世帯所属者(※2)の総所得金額等の合計金額(以下「合計所得」といいます。)が、一定金額を超えない世帯については、保険税の均等割額と平等割額を次の割合で軽減します。
     なお、一人でも所得の確認ができない方がいる世帯は、保険税の軽減が適用されません(確定申告や市県民税の申告が必要ない方でも、保険税の軽減を受けるには国民健康保険税の申告が必要となります。ただし、未成年者は除きます)。

     ※1 擬制世帯主…国民健康保険の被保険者でない方が世帯主となっている世帯における世帯主

     ※2 特定同一世帯所属者...世帯のうち国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行された方

    低所得者に対する軽減の判定基準
    軽減対象の世帯所得金額 軽減割合
    43万円+{10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)}以下 7割
    43万円+ (31万円×被保険者等(※4)の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)}以下 5割
    43万円+ (57万円×被保険者等(※4)の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)}以下 2割

    ※3  給与所得者等の数...一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は125万円超)を受ける方のことです。

    ※4  被保険者数には、擬制世帯主を含みません。

    ◎適用についての留意事項

    ・1月1日現在で65歳以上の方の公的年金等の所得は、年金所得から15万円を差引いた金額で判定します。

    ・専従者控除がある場合は、専従者控除前の所得で判定します。なお専従者給与に係る所得は判定基準の所得に含みません。

    ・土地建物に係る分離(長期・短期)譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額が判定基準の所得になります。

    ・社会保険等に加入している世帯主の所得も、判定基準の所得に含まれます。

    後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減

     後期高齢者医療制度が開始されたことに伴い、世帯の保険税負担が急激に変わることがないよう、次のような軽減措置が設けられています。

    (1)軽減判定について
     国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国保被保険者が減少しても、移行した方(旧国保被保険者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行い、従前と同様の軽減措置を受けることができます(世帯主に変更があった場合を除きます)。

    (2)後期高齢者制度移行により、国保被保険者が単身となる世帯に対する平等割の軽減
     同一の世帯に属する国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保被保険者が世帯に一人となった場合には、移行後5年間は平等割を2分の1、その後3年間は4分の1減額します。

    (3)旧被扶養者減免制度
     職場等の健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、新たに国保に加入する65 歳~74歳の被扶養者(旧被扶養者)については、次のような措置が受けられます。

    旧被扶養者減免
      期間 割合
    均等割額 国保制度加入後2年間 2分の1
    18歳以上均等割額 国保制度加入後2年間 2分の1
    平等割額国保制度加入後2年間

    2分の1
    (旧被扶養者のみで構成される世帯に限ります)

     所得割額当分の間 全額(免除)

    ※均等割額、18歳以上均等割額、平等割額については、7割、5割軽減対象世帯を除きます。

     2割軽減対象世帯は、軽減額が異なります。

    非自発的離職者に対する軽減

     お勤め先の都合(解雇・倒産等)により離職した65歳未満の方は、保険税の所得割を算定する際、離職された日の翌日の属する月から翌年度末までの間、非自発的離職者(本人のみ)の給与所得を100分の30にした金額を用いて算定します。
     また、高額療養費等の所得区分判定についても、非自発的離職者(本人のみ)の給与所得を100分の30にした金額を用いて算定します。
     〇申請に必要なもの(市役所市民課または白里出張所窓口で手続きができます)
      ・雇用保険受給資格者証(ハローワークにて、所定の手続きをした後、交付されます)
     〇対象となる方(次の全ての条件を満たす方が対象です)
      ・国保の加入予定者及び既加入者
      ・離職時点で65歳未満の方
      ・雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、離職理由欄のコードが以下に該当する方

    離職理由・離職理由コード
    区分離職理由コード
    特定受給資格者11・12・21・22・31・32
    特定理由離職者23・33・34

       ※高年齢受給資格者証または特例受給資格者証をお持ちの方は対象となりません

    18歳未満の方に対する軽減

     18歳未満の方(※)は、子ども分の均等割額が全額減額されます。

     ※18歳未満の方…高校生年代以下の方(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方)

    18歳未満の方に対する均等割の軽減
     子ども分 均等割額
     税額(軽減なし)1,800円
     軽減適用後 0円

    未就学児に対する軽減

     未就学児の保険税の均等割額を2分の1軽減します。

    未就学児に対する均等割の軽減
     医療分 均等割額支援分 均等割額 
     税額(軽減なし)22,200 円14,500円 
     軽減適用後 11,100円 7,250円

    ※7割、5割、2割軽減対象世帯は軽減額が異なります。

    産前産後期間の免除制度

     子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険加入者で出産した(する)方の国民健康保険税(所得割・均等割)が一定期間免除されます。

    1. 対象者
      大網白里市国民健康保険に加入している方で妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をする(した)方
      ※死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。
    2. 免除対象期間
      ・単胎妊娠の場合:出産(予定)日が属する月の前月から4か月分に相当する額
      ・多胎妊娠の場合:出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月分に相当する額
    3. 必要書類
      届出書、出産(予定)日及び妊娠の状態が確認できるもの(母子手帳等)、届出人の本人確認書類
    4. 申請先
      大網白里市税務課 市民税班

    産前産後期間に係る保険税軽減届出書

    介護保険適用除外

     国民健康保険加入者のうち40~64歳(介護保険第2号被保険者)の方は、医療分、後期高齢者支援金分に介護納付金を加えた金額がその世帯の国民健康保険税となりますが、介護保険適用除外施設に入所すると、その期間の介護納付金分の納付が不要となります。介護保険適用除外施設に入退所した場合は税務課に届出を行ってください。

    介護保険適用除外 該当・非該当届

    保険税の減免について

     次のような事情がある場合は、申請いただくことにより国民健康保険税の減免を受けられることがあります。

     例) 世帯員全員が生活保護を受ける場合、災害により著しい損害を受けた場合、刑務所・少年院等に拘禁・収容された場合 等

    その他

     国民健康保険税の納付が困難な方は、税務課にご相談ください。

     国民健康保険税に関するよくある質問はこちら(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    大網白里市税務課市民税班

    電話: 0475-70-0321

    ファクス: 0475-72-8454

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム