国民健康保険税について
[2021年7月1日]
[2021年7月1日]
令和3年度国民健康保険税について、概要をしおりにまとめました。
令和3年度国民健康保険税のしおり
国民健康保険税は、世帯内の国保加入者ごとに、①基礎課税額(医療分)、②後期高齢者支援金等課税額(支援金分)、③介護納付金課税額(介護分)を計算し(平等割は世帯単位)、世帯で合算した金額が1世帯あたりの1年間の税額となります。税率および課税限度額は令和2年度と同じです。
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 6.00% | 2.50% | 1.90% |
均等割 | 19,000円 | 14,000円 | 13,000円 |
平等割 | 20,000円 | ― | ― |
課税限度額 (税額の上限) | 610,000円 | 190,000円 | 160,000円 |
世帯主(擬制世帯主を含みます)およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者と特定同一世帯所属者(※1)の総所得金額等の合計金額(以下「合計所得」といいます。)が、一定金額を超えない世帯については、保険税の均等割額と平等割額を次の割合で軽減します。
なお、一人でも所得の確認ができない方がいる世帯は、保険税の軽減が適用されません(確定申告や市県民税の申告が必要ない方でも、保険税の軽減を受けるには国民健康保険税の申告が必要となります。ただし、未成年者(生年月日が平成13年1月3日以降の方)は除きます)。
※擬制世帯主…国民健康保険の被保険者でない方が世帯主となっている世帯における世帯主
前 年 中 の 所 得 が 下 記 金 額 以 下 の 世 帯 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+{10万円×(給与所得者等の数※1-1)} | 7割 |
43万円+ (28.5万円×被保険者数※3及び特定同一世帯所属者※2の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数※1-1)} | 5割 |
43万円+ (52万円×被保険者数※3及び特定同一世帯所属者※2の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数※1-1)} | 2割 |
※1 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は125万円超)を受ける方のことです。
※2 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方(世帯主に変更があった場合を除く)のことです。
※3 被保険者数には、擬制世帯主を含みません。
◎適用についての留意事項
・1月1日現在で65歳以上の方の公的年金等の所得は、年金所得から15万円を差引いた金額で判定します。
・専従者控除がある場合は、専従者控除前の所得で判定します。なお専従者給与に係る所得は判定基準の所得に含みません。
・土地建物に係る分離(長期・短期)譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額が判定基準の所得になります。
・社会保険等に加入している世帯主の所得も、判定基準の所得に含まれます。
後期高齢者医療制度が開始されたことに伴い、世帯の保険税負担が急激に変わることがないよう、次のような軽減措置が設けられています。
(1)軽減判定について
国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国保被保険者が減少しても、移行した方(旧国保被保険者)の所得及び人数も含めて軽減判定を行い、従前と同様の軽減措置を受けることができます(世帯主に変更があった場合を除きます)。
(2)後期高齢者制度移行により、国保被保険者が単身となる世帯に対する平等割の軽減
同一の世帯に属する国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、国保被保険者が世帯に一人となった場合には、移行後5年間は平等割を2分の1、その後3年間は4分の1減額します。
(3)旧被扶養者減免制度
被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、新たに国保に加入する65 歳~74歳の被扶養者(旧被扶養者)については、次のような措置が受けられます。
期間 | 割合 | |
---|---|---|
均等割額 | 国保制度加入後2年間 | 2分の1 |
平等割額 | 国保制度加入後2年間 | 2分の1 |
所得割額 | 当分の間 | 全額(免除) |
区分 | 離職理由コード |
---|---|
特定受給資格者 | 11・12・21・22・31・32 |
特定理由離職者 | 23・33・34 |
介護保険適用除外 該当・非該当届
次のような事情がある場合は、申請いただくことにより国民健康保険税の減免を受けられることがあります。
(1) 生活保護が決定し、全世帯員が国民健康保険の資格を喪失したとき
(2) 国民健康保険法第44条の一部負担金の減免を受けることができるとき
(3) 災害により障害者となったとき
(4) 災害により所有する住宅・家財に損害を受けたとき
(5) 災害により農作物に被害を受けたとき
(6) 失業等により所得が減少したとき
(7) 刑務所・少年院等に拘禁・収容されたとき
(8) 被保険者である児童が児童福祉施設に入所した場合で、保護者が生活保護を受けているとき
(9) 自己の債務の返済に充てるために自宅を売却したとき
(10)市長が必要と認めるとき
大網白里市国民健康保険税減免取扱基準
詳しい減免の内容は、添付ファイルをご覧ください。
国民健康保険税の納付が困難な方は、税務課にご相談ください。
大網白里市(法人番号 8000020122394)税務課市民税班
電話: 0475-70-0321
ファクス: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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