高齢受給者証を兼ねた国民健康保険証について
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高齢受給者証を兼ねた国民健康保険証について
国民健康保険加入者で70歳になる方は、誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)以降は高齢受給者証を兼ねた国民健康保険証を使用することになります。
病院での窓口負担は、2割または3割(現役並み所得者)になります。
※対象者には、誕生月の月末(1日生まれの人は誕生月の前月末)までに高齢受給者証を兼ねた国民健康保険証を郵送させていただきます。
◆3割負担をしていただく方(現役並み所得者)
住民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の70歳以上の国保被保険者及びその被保険者と同じ世帯の70歳以上の国保被保険者
※ただし、その世帯の70~74歳の国保被保険者が、2人以上の場合は収入合計が520万円未満、1人の場合は収入合計が383万円未満であれば2割となります。(申請不要)