産前産後期間の国民健康保険税の免除について
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産前産後期間の国民健康保険税の免除について(令和6年1月1日施行)
産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険加入者で出産される方の国民健康保険税が一部免除される制度が令和6年1月から始まります。
対象となる方
大網白里市国民健康保険に加入している方で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方が対象です。
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
免除となる保険税額
対象となる方の「所得割」と「均等割」のうち、以下に示す免除期間分の税額を免除します。
・単胎妊娠の場合:出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月分に相当する額
・多胎妊娠の場合:出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月分に相当する額
※当制度が令和6年1月より施行されることから、令和6年1月以降の月分のみが免除対象となります。
令和6年 | 令和7年 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 出産月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
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単胎の方 | ●★ | ●★ | ●★ | ●★ | ||||||||
多胎の方 | ●★ |
●★ | ●★ | ●★ | ●★ | ●★ |
令和5年 | 令和6年 | |||||||
9月 | 10月 | 11月 出産月 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
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● | ● | ● | ●★ |
※ ● がついている月 : 産前産後期間
※ ●★がついている月 : 免除期間
届出に必要な書類
1 届出書
2 母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
3 届出者の本人確認書類
届出の時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。