療養費について
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療養費について
次のような場合、支払った費用について被保険者の負担割合に応じた払い戻しを受けることができます。
・急病など、緊急でやむを得ない理由で、保険証を持たずに医療機関等を受診したとき。
・大網白里市の国保加入期間中に、資格喪失した他の健康保険の保険証で医療機関等を受診したとき。
・医師が必要と認めたコルセットなどの補装具をつくったとき。
・病気やけがにより入院治療が必要なとき、または転院せざるを得ないときに、移動することが著しく困難で、医師の指示で一時的・緊急的に医療機関等に移送されたとき。
申請に必要なもの
※(1~3共通)
・国民健康保険被保険者証
・印鑑(朱肉を使用するもの。世帯主が自署する場合は不要。)
・振込先となる世帯主の口座が確認できるもの(通帳等。公金受取口座を利用する場合は不要。)
・療養を受けた方と世帯主の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
(1)急病など、緊急でやむを得ない理由で、保険証を持たずに医療機関等を受診したとき
※に加え、
・医療費を全額自己負担で支払ったときの領収書(原本)
・診療報酬明細書の写し(レセプトの写し。病院へ請求して取得してください。原本。)
(2)大網白里市の国保加入期間中に、資格喪失した他の健康保険の保険証で医療機関等を受診したとき
※に加え、
・他の健康保険に医療費の保険給付分を返還したときの領収書(原本)
・診療報酬明細書の写し(レセプトの写し。医療費を返還した健康保険組合等から交付されます。原本。)
(3)医師が必要と認めたコルセットなどの装具をつくったとき
※に加え、
・補装具を購入したときの領収書 (原本)
・担当保険医の証明書 (原本)
(4)病気やけがにより入院治療が必要なとき、または転院せざるを得ないときに、移動することが著しく困難で、医師の指示で一時的・緊急的に医療機関等に移送されたとき
※に加え、
・移送を必要とする医師の意見書(原本)
・移送にかかった費用の領収書 (原本)
・移送報告書(原本。搬送業者が発行。移送区間や距離のわかるもの。)