ひとり親家庭等医療費等助成受給券について
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ひとり親家庭等医療費等助成制度とは
ひとり親家庭の父または母とそのお子さんに対し、医療費等の一部を助成する制度です。
認定になると、申請日の翌月1日診療分から助成の対象となります。
対象者
健康保険に加入する母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童、父母のいない児童等。
なお、18歳に達する年度末までの児童が対象になりますが児童が心身に基準以上の障害がある場合は20歳未満までとなります。
※遺族年金及び障害年金を受給されている方も、対象になる場合があります。
(注)受給者と同居扶養義務者(父母、兄弟姉妹、子等)の所得と扶養の人数により、所得制限限度額があります。
資格の認定に必要なもの(あらかじめ助成資格の登録が必要です)
- ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書
- 保護者と子の保険証
- 戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 年金証書または診断書(配偶者または児童に障害のある方)
- 養育費に関する申告書
- 申請者名義の預金通帳の写し
- 保護者と子の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
※ 児童扶養手当証書をお持ちの方は、窓口に提示すると3~7は省略できます。
助成の受け方
千葉県内の医療機関等を利用するとき
受給券を窓口で提示してください。受給券に書かれた自己負担額で精算できます。
千葉県外の医療機関等を利用するとき、受給券を提示できないとき
医療費を払っていただき、その領収書と保険証を持参し、市役所子育て支援課窓口に
申請してください。
受給券の発行対象者
助成対象の父母、16歳から18歳までの児童(基準以上の障害がある児童は、20歳まで)
※子ども医療受給券の交付を受けている0歳から15歳までの児童、及び
重度心身障害者医療費助成受給券の交付を受けている方は発行されません。
自己負担額
入院の場合
1日300円 (住民税非課税世帯は無料)
通院の場合
1回300円(住民税非課税世帯は無料)
調剤の場合
無料
※証明手数料は、200円まで助成となりますが、それ以上は自己負担となります。
医療費を請求できる期間
資格が認定されている期間に受診した医療費が請求できます。ただし、医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に手続きしていただく必要があります。
手続に必要な様式
交付申請に必要な書類
助成給付に必要な書類
養育費の申告に必要な書類
資格の変更・喪失時に必要な書類
受給券の再発行に必要な書類