ひとり親家庭等医療費等助成受給券について
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ひとり親家庭等医療費等助成制度とは
ひとり親家庭の父または母とそのお子さんに対し、医療費等の一部を助成する制度です。
認定になると、申請日の翌月1日診療分から助成の対象となります。

対象者
健康保険に加入する母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童、養育者と児童(父母が監護できない場合)等。
なお、児童が18歳に達して最初に迎える3月31日までが対象となりますが、児童が心身に基準以上の障害がある場合は20歳未満までとなります。
※遺族年金及び障害年金を受給されている方も、対象になる場合があります。
(注)受給者と同居扶養義務者(父母、兄弟姉妹、子等)の所得と扶養の人数により、所得制限限度額があります。

資格の認定に必要なもの(あらかじめ助成資格の登録が必要です)
1.ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書
2.本人及び児童の健康保険資格が確認できるもの※下記(1)から(4)のいずれか1点
(1)健康保険証
(2)資格確認書
(3)資格情報のお知らせ
(4)マイナポータル上の保険情報が確認できる画面の写し
※保険者番号、保険者名、記号番号、被保険者名、資格所得日が記載されているかをご確認ください。
3.本人及び児童の戸籍謄本または抄本
4.年金証書または診断書(配偶者または児童に障害のある方)
5.養育費に関する申告書
6.本人名義の預金通帳の写し
7.保護者と子の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
※児童扶養手当証書をお持ちの方は、窓口に提示すると3~6は省略できます。

助成の受け方

千葉県内の医療機関等を利用するとき
受給券を窓口で提示してください。受給券に書かれた自己負担額で精算できます。

千葉県外の医療機関等を利用するとき、受給券を提示できないとき
医療費を払っていただき、その領収書と保険証を持参し、市役所子育て支援課窓口に申請してください。

自己負担額

入院の場合
1日300円 (住民税非課税世帯は無料)

通院の場合
1回300円(住民税非課税世帯は無料)

調剤の場合
無料
※証明手数料は、200円まで助成となりますが、それ以上は自己負担となります。
※ジェネリック医薬品のある先発医薬品を希望した場合、一部自己負担が発生することがあります。その際の自己負担分は、助成対象外となりますのでご注意ください。

医療費を請求できる期間
資格が認定されている期間に受診した医療費が請求できます。ただし、医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に手続きしていただく必要があります。

手続に必要な様式
交付申請に必要な書類
助成給付に必要な書類
資格の変更・喪失時に必要な書類
受給券の再発行に必要な書類