児童手当制度について
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制度の概要
支給対象
大網白里市にお住まいで、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が里親などに委託されている場合や、施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
支給額 ★令和4年6月から制度が変わりました!★
支給額 | |||
児童の年齢 | 所得制限限度額未満 | 所得制限限度額以上 | 所得上限限度額以上 |
3歳未満 | 月額15,000円 | 月額5,000円 | 支給なし |
3歳以上 小学校修了前まで | 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額15,000円 | ||
中学生 | 月額10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※児童手当の支給は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとなります。
児童手当法の一部改正に伴い、 「所得上限限度額」 を新設し令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、受給者の所得が 「所得上限限度額」 以上の場合は児童手当等が支給されません。(資格喪失となります)
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
所得額の詳細は以下の「所得制限・上限限度額表」をご覧ください。
所得制限・上限限度額表
| (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額【新設】 | ||
これ以上だと... 児童1人につき月5,000円支給(従来どおり) | これ以上だと... 支給なし(改正後)
| |||
扶養親族等の人数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
支給方法
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
(例:6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します)
現況届の提出は原則不要となりました!
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
これまですべての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の人を除き、現況届の提出は不要です。
引き続き現況届の提出が必要な方
1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
2. 児童の戸籍や住民票がない方
3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4. 法人である未成年後見人、施設・里親の方
5. その他市から提出の案内があった方
申請(認定請求)手続きについて
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に)
1.申請手続きの場所
子育て支援課(市役所1階)または白里出張所
2.お持ちいただくもの
(1)請求者の被保険者証
(2)請求者名義の通帳(児童、配偶者様名義の口座は不可)
(3)請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)カード、通知カード
(4)身元確認書類
・請求者本人が来庁手続きする場合
請求者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・代理人が来庁手続きする場合
代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
代理権を確認する資料(委任状)
※写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は健康保険証など2点提示いただく必要があります。
◎マイナンバー(個人番号)を利用した情報提供ネットワークの本格運用開始により、平成29年11月13日の申請より、児童手当の申請において児童手当用所得証明書の提出が省略できます。
状況により提出していただく書類が異なります。詳しくは問い合わせてください。
15日特例
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
〈お子さんが生まれたとき〉
出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく。
〈他の市区町村や海外から転入したとき〉
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
変更の手続き
以下の1~7に該当するときは、子育て支援課で手続きをしてください。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなることがありますのでご注意ください。
1.他の市区町村に住所が変わったとき
2.出生などにより、支給の対象となる児童が増えたとき
3.児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったとき
4.市内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
5.受給者方または養育している児童の名前が変わったとき
6.児童が児童福祉施設等に入所または退所したとき
7.振込口座を変更するとき
公務員の場合
公務員の方は勤務先から支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に子育て支援課と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当の支給を受けた者は、この制度の趣旨に従って手当を用いなければなりません。
申請様式
(1)新たに児童手当を認定請求する方
(2)養育する児童の人数に変更があった方
(3)請求者及び養育する児童の住所・氏名に変更があった方
(4)別居している児童を養育している方
(5)転出等で受給事由が無くなった方
(6)児童手当の振込先の口座を変更したい方