児童扶養手当制度
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令和6年11月1日より所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます!
この度、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」及び一部のみを支給する「一部支給」の判定基準となる所得限度額を引き上げます。
また、第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
令和6年4月分より支給額が改定されました
児童扶養手当制度の改正により、令和6年4月分以降の支給月額が変更(増額)されました。
※児童扶養手当額は、全国消費者物価指数の実績値に基づいて決定されます。
「児童扶養手当」とは?
ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
手当を受けることができる人は
(1)児童を監護している母親
(2)児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父親
(3)父母にかわって児童を養育している人
で、監護または養育する児童が次の1~9のいずれかに該当する人です。
なお、児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいますが、児童の心身に一定の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日に属する月まで手当が受けられます。
手当の受給に国籍は問いませんが、外国籍の方は住民基本台帳に登録されている方に限ります。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
ただし、上記に該当しても次のような場合は、手当は支給されません。
- 請求者及び児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 児童が父または母の配偶者(事実婚*を含み、政令で定める程度の障害の状態にある者を除く。)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき
*事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(同居でない場合であっても、頻繁な定期的訪問かつ定期的な生計費の補助等)が存在することをいいます。
手当額
手当額は、監護する児童の数や所得額によって異なります。
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人 | 10,750円を加算 | 10,740円~5,380円を加算 |
3人以上 | 1人増加するごとに 10,750円を加算 | 10,740円~5,380円を加算 |
手当の支払
認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回、支払月の前月までの分(例:5月に3月、4月分の計2か月分)が、受給者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
※振込日は各月11日ですが、金融機関の休業日にあたる場合は、前営業日が振込日となります。
所得制限限度額
児童扶養手当は、所得による支給制限があり、受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年の所得額により全部支給・一部支給・全部支給停止に分かれます。所得が以下の限度額以上の場合は、手当の全部または一部が支給停止となります。
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
公的年金との併給
公的年金等の受給額が児童扶養手当の支給額を下回っている場合、その差額分が支給されます。
手当の減額
手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき、または、支給開始月の初日から5年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。(認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する場合は、児童が満3歳に達した月の翌月初日が起算日になります。)
ただし、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出し適用除外となれば、減額されません。
必要な手続き
現況届
毎年8月中に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。
また、2年以上届出がないと、時効により受給する権利がなくなりますので、ご注意ください。
資格喪失届(受給資格喪失の届出)
手当の支給要件に該当しなくなったときは、速やかに資格喪失届を提出しなければなりません。ただし、児童の年齢到達による喪失等の職権によるものを除きます。
- 受給者である父または母が婚姻(事実婚を含む)したとき
- 児童が別れた父または母と生活をするようになったとき
- 遺棄していた父または母から連絡があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき、または里親に委託されたとき
- 受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
- 対象児童が死亡したとき
- 受給者または児童が国内に住所を有しなくなったとき
※受給資格がなくなったにもかかわらず届出をせずに手当を受給していると、資格がなくなった翌月分から手当を返還していただくことになりますので、くれぐれもご注意ください。
その他
住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなどは各種の届出が必要となります。