子ども医療費助成制度について
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子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度は、子どもが医療機関を受診した場合に発生する医療費に対し助成を行うことで、子育て世帯の経済的負担を軽減し、併せて子どもの保健対策の充実(病気の早期発見・早期治療)を図る制度です。
制度の対象となるのは、市内にお住まいの「0歳から高校生相当まで(※)」のお子さんです。
※高校生相当とは15歳に達する日以降の最初の4月1日~18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの方です。
子ども医療費の助成を受けるためには
事前に資格の登録が必要となりますので、次の書類を子育て支援課に提出してください。
※ 原則として、登録日以降にかかった医療費が助成対象となります。ただし、出生日または転入日から1ヶ月以内に手続きを行った場合は、出生日または転入日以降にかかった医療費がさかのぼって助成対象となります。
【資格の登録に必要なもの】
(1) 子ども医療費助成登録申出書
(2) 医療保険各法による被保険者証、加入者証または組合員証の写し
(3)保護者と子ども全員の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
●ご注意ください
(1) 子ども医療費助成制度で対象となるのは、保険診療内の医療費です。
(2) 未熟児養育医療、育成医療等の公費医療制度が適用される場合は、公費医療制度が優先適用されます。
ただし、子ども医療費助成制度も併用できる場合がありますので、問い合わせてください。
(3)学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助成対象となりません。
(4)住所、氏名、保険証等に変更があった場合は、必ず届け出てください。
(5)高校生相当については婚姻状態にある方、健康保険が保護者等の扶養を受けていない方は対象外です。
助成内容
助成の対象となる医療 | 助成方法 | 自己負担金 | 受給券の発行・更新 | ||
現物給付 | 償還払い | ||||
0歳 高校3年生 | 通院 保険調剤 入院 | 受給券を医療機関窓口で提示すると、受給券記載の自己負担金を支払うことで医療を受けることができます。
| 医療機関窓口で支払った領収書を子育て支援課に提出してください。
| 【課税世帯】 (同一医療機関同月6回以降自己負担金無料) (同一医療機関同月11日以降自己負担金無料) | 資格登録があったときに受給券を発行します。 毎年7月末に資格を自動更新し、受給券を発行(郵送)します。 ※高校校3年生は、3年生が修了する年の3月31日までとなります。 |
※ 現物給付か償還払いのいずれかの方法により助成を受けることができます。
償還払いとなる場合は、主に次の場合です。
(1) 県外の医療機関を受診した場合
(2) 受給券の交付を受ける前に医療機関に受診した場合
(3) 受給券を忘れた等の理由により、受給券を提示せずに医療機関に受診した場合
※ 償還払いを受けるためは、医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に手続きする
必要があります。
手続きに必要な様式
登録の際に必要な申出書
償還払いの際に必要な申請書
登録内容に変更があった時・転出等で受給資格がなくなった際の届出書
受給券の再発行の際に必要な申請書
適正受診にご協力を
子ども医療費助成制度は、市民の皆さんからの大切な税金で実施しています。今後も安定した制度運営を行うために、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。
(1) 休日や夜間の受診は(緊急の場合などを除き)控えましょう
急病などやむを得ない場合以外には、平日の診療時間内に受診することを心がけましょう。休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急を要する重症な患者さんのためのものです。また、割増料金がかかるなど医療費の増加にもつながります。
夜間に急にお子様の具合が悪くなったとき、医療機関にすぐに受診させた方がよいか迷われたときは、こども急病電話相談(♯8000)の利用を考えてみましょう。看護師や小児科医から電話でアドバイスを受けられます。
ダイヤル回線からは(043-242-9939)
相談日時は 毎日 午後7時~翌午前6時まで
※緊急・重症の場合は迷わず「119」へ
(2)重複受診は避けましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医療費が余分にかかるだけでなく、重複する検査や投薬によって、体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。信頼できるかかりつけ医をもち、それぞれのお子様にあった指導や助言を受けられるようにしましょう。
(3) 薬のもらいすぎに注意しましょう
薬は、用量・用法を守らずに服用すると効果が得られないばかりか、薬の飲み合わせや成分によっては、副作用が生じるおそれがあります。
「お薬手帳」を活用し、処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、薬の重複や飲み合わせを確認してもらいましょう。
(4)ジェネリック医薬品を上手に利用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬と同じ効能のある処方薬で、新薬よりも低価格です。