所得上限超過により児童手当が支給されていない方へ
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所得上限超過により児童手当が支給されていない方へのご案内
令和6年度の所得額が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
市民税・県民税税額通知書を受けとった日の翌日から15日以内に提出してください。
(所得の更正・修正申告をして所得額が所得上限限度額を下回った場合も同様です。)
所得制限・上限限度額表
| (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
これ以上だと... 児童1人につき月5,000円支給 | これ以上だと... 支給なし
| |||
扶養親族等の人数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
申請に必要なもの
・認定請求書
・振込先口座の通帳またはキャッシュカード
・申請者(保護者)の保険証(国民健康保険に加入している方は不要です。)
認定請求書