父母の離婚後の子の養育に関するルールが変更されます
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民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)について
「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号。以下「改正法」といいます。)が令和6年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。(※)
改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この改正法に含まれています。
※ 令和8年5月までに施行されることになっており、令和7年3月時点でまだ施行されていません。

共同親権について
現行では、離婚後の親権は、父または母のどちらか一方を指定するという「単独親権」に限られていますが、改正法が施行されると、「単独親権」に加えて「共同親権(離婚後も親権者を父母双方とすること。)」も選択できるようになります。
詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。
周知用パンフレット
法務省パンフレット
(PDF形式、3.02MB)