災害被災者に対しての母子父子寡婦福祉資金制度の緩和等措置について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:9889
災害被災者に対しての母子父子寡婦福祉資金制度の緩和等措置について
母子父子寡婦福祉資金の貸付を受け、現在据置期間中または償還期間中の方、母子父子寡婦福祉資金の貸付対象となる方が、地震、津波、台風等の災害に遭った場合は、母子父子寡婦福祉資金の支払猶予や貸付申請要件の緩和等の措置について申請することができます。
申請の受付は、市子育て支援課になります。申請の際は、事前に電話にて連絡をお願いします。
貸付制度の概要については、県のHPをご覧ください。https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/boshi/boshi-fu/kashitsuke.html
母子父子寡婦福祉資金の支払猶予
各種資金の貸付を受けた方で、災害により支払期日までに償還を行うことが困難になった場合は、1年以内の償還金の支払猶予の申請をすることができます。
※災害のあった日以前に支払期日が到来し、滞納している場合は猶予の対象となりません。
※承認については、罹災証明書等必要書類の提出と併せ、一定の審査があります。
寡婦福祉資金生活資金の貸付要件の緩和
子を扶養していない寡婦が、生活資金の貸付を受ける場合通常は所得制限がありますが、災害により生活の状態が著しく窮迫しているときは、適用されません。
※寡婦とは、配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として、児童を扶養していた者です。
※承認については、罹災証明書等必要書類の提出と併せ、一定の審査があります。
母子父子寡婦福祉資金住宅資金の拡大
住宅の補修をする場合、通常の補修であれば限度額は150万円ですが、災害により住宅に被害を受け、修復する場合は限度額を200万円以下として住宅資金を借り受けることができます。
※承認には罹災証明書等必要書類と併せ、一定の審査があります。