特別児童扶養手当について
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対象者
精神または身体に重度または中度の障がいを有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。なお、児童に障がいがある場合であっても、手当の受給には所得の制限があるため、手当が支給されないことがあります。
特別児童扶養手当が支給される障がいの程度
対象児童の障がいが、おおむね身体障害者手帳の1級から3級に該当する場合、療育手帳の○A、A、おおむねBの1に該当する場合または同程度の精神障がいがある場合。
児童の障がいが上記の程度に該当する状態であっても、次にような場合は手当が支給されません。
- 対象児童または父母の住所が日本国内にないとき
- 対象児童が障がいを支給事由とする年金を受給できるとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 受給者(父母等)の所得額が、所得制限の限度額を超えるとき
※ 所得制限の限度額は条件によって異なりますので、社会福祉課障がい福祉班にご相談ください。
支給額及び支給月
支給額(令和5年4月現在) 月額53,700円(1級)・月額35,760円(2級)
支給月 4月、8月、11月の年3回、支払月の前月分まで(11月は当月分まで)の手当が支給されます。
申請手続き
特別児童扶養手当認定請求書に次の書類を添えて社会福祉課の窓口で請求の手続をしてください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(請求日前1か月以内のもの)
- 特別児童扶養手当認定診断書(療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの場合は、診断書の提出を省略することができる場合がありますので、社会福祉課障がい福祉班にご相談ください。)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 印鑑(シャチハタ印やゴム印以外のもの)
- 対象児童とご両親、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
特別児童扶養手当を受給している方の届出義務
1 所得状況届
2 資格喪失届
3 有期更新
対象児童の障がいの状態によって、手当の認定時に1年から2年後の期限が定められていることがあり、これを「有期」といいます。「有期」が近づいた場合は、文書にてお知らせしますので、診断書及び障害再認定(有期更新)届を提出してください。なお、診断書等の提出が、正当な理由がなく期限を過ぎてしまった場合は、遅延した期間の手当が受けられませんのでご注意してください。
4 その他の届出
ア 対象児童の障害の程度が変わったとき
イ 支給対象児童の数が変わったとき
ウ 氏名や住所、支払金融機関が変わるとき
エ 手当証書をなくしたり、汚してしまったとき
オ 受給者が離婚または再婚したとき
カ 受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居するようになったとき
キ 受給者、配偶者または扶養義務者の申告済の所得に変更があったとき※上記のような場合は、市への届出が必要となります。