聴覚障害、音声機能障害または言語機能障害のため、意思の疎通を図ることに支障がある聴覚障害者の方に手話通訳者を派遣します。
(政治・宗教・営利活動に関すること、宿泊を伴うこと、その他市長が不適切と認めた場合は派遣できません。)
対象者
- 本市に居住し、または本市の住民基本台帳に記録されているもの
- 本市の区域内に滞在中に手話通訳者等の派遣が必要となった聴覚障害者等
利用の仕方
申請書を社会福祉課まで提出してください。
申請後、内容を審査し派遣決定通知を送付いたします。
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