訪問入浴サ-ビス事業
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在宅の心身障害者(児)で、特に入浴時の介助を必要と認めた方に限り、訪問入浴サ-ビスを行い在宅生活を支援します。
※介護保険対象者は対象外のサービスとなります。
例えば
介護保険の対象とならない重度の肢体不自由者の方と諸々の事由により家庭で入浴が困難な方に、訪問入浴サ-ビスを行い、家族介護者の負担を和らげます。
対象者
- 本町に居住し、かつ、住所を有していること。
- 入浴することが可能であると医師が認めた者であること。
- 身体障害者手帳所持者で主に肢体の不自由なものまたは療育手帳所持者で医師が入浴時の介助が必要と認めたものであること。
申請手続
- 申請書
- 誓約書
- 医師の意見書
- 身体障害者手帳または療育手帳の写し