日中一時支援事業
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冠婚葬祭・介護者の休息などにより、一時的に見守りなどを必要とする場合や、障害児の放課後の活動や障害のある方の日中活動の場を必要とする場合に障害者施設やサービス提供事業所において、日中の活動を支援します。(宿泊を伴う一時的な支援については、障害者総合支援法における障害福祉サービスの「短期入所」の利用となります。)
対象者
日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援の必要がある方
利用者負担額
原則として、提供されたサービス費の1割が自己負担となります。
ただし、所得区分によりひと月の自己負担上減額が決定され、利用したサービス量に関わらずそれ以上の負担が生じません。