自立支援医療費(精神通院)
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精神疾患により継続した通院治療が必要である方に、指定した医療機関での通院費の負担を軽減するため、受給者証を交付します。
対象者
医師によって、通院による精神疾患の治療の必要性が認められた方
助成範囲
指定医療機関・薬局での窓口での自己負担額を1割にします。
また、所得区分により1か月間の負担上限額が決定されます。
有効期間
1年間 (有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます)
申請手続
次の書類をそろえて市社会福祉課に申請してください(申請書、診断書の様式は市社会福祉課にあります)。
- 申請書
- 診断書(精神通院医療用) (2年に1回の提出が必要です)
- 受診者本人の保険証
- 現在交付されている受給者証(再認定または変更の方のみ)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
申請する際の注意
- 指定できる医療機関・薬局は、原則として1箇所ずつです。変更する場合には申請が必要となります。
- 再認定の場合、受給者証に「医療用(1年目)」もしくは「手帳用(1年目)」と記入されている方は診断書が不要です。
- 氏名、住所、保険証を変更した場合、届出が必要となります。
- 紛失、破損した場合には再交付ができます。市社会福祉課にご申請ください。
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証の審査、交付は千葉県が行います。