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あしあと

    自立支援医療費(精神通院)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:180

    精神疾患により継続した通院治療が必要である方に、指定した医療機関での通院費の負担を軽減するため、受給者証を交付します。

    対象者

    医師によって、通院による精神疾患の治療の必要性が認められた方

    助成範囲

    指定医療機関・薬局での窓口での自己負担額を1割にします。

    また、所得区分により1か月間の負担上限額が決定されます。

    有効期間

    1年間 (有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます)

    申請手続

    次の書類をそろえて市社会福祉課に申請してください(申請書、診断書の様式は市社会福祉課にあります)。

    1. 申請書
    2. 診断書(精神通院医療用) (2年に1回の提出が必要です)
    3. 受診者本人の保険証
    4. 印鑑(本人による自署であれば不要)
    5. 現在交付されている受給者証(再認定または変更の方のみ)
    6. マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票)
    7. 本人確認書類※

    ※手続きにおいて、必要な本人確認資料は以下のとおりです。

     ・マイナンバーカード

     ・運転免許証

     ・運転経歴証明書

     ・旅券 等

    申請する際の注意

    • 指定できる医療機関・薬局は、原則として1箇所ずつです。変更する場合には申請が必要となります。
    • 再認定の場合、受給者証に「医療用(1年目)」もしくは「手帳用(1年目)」と記入されている方は診断書が不要です。
    • 氏名、住所、保険証を変更した場合、届出が必要となります。
    • 紛失、破損した場合には再交付ができます。市社会福祉課にご申請ください。
    • 自立支援医療費(精神通院)受給者証の審査、交付は千葉県が行います。