令和7年4月1日より旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引の対象に精神障がい者が追加されます。
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精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃割引について
令和7年4月1日から旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引の対象に、精神障がい者が追加されることに伴い、精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃減額種別である「第1種」「第2種」を表記する必要があります。千葉県では令和7年1月以降に発行される手帳については印字または押印される予定ですが、それ以前に発行されている手帳に関しては印字等されておりません。
つきましては、旅客運賃減額種別を証明するスタンプを押印しますので、精神障害者保健福祉手帳を持参の上、社会福祉課までお越しください。ただし、手帳の有効期限が切れている方、有効期限はあるが顔写真の貼られていない方については対象となりませんので、ご注意ください。
※割引制度の詳細については、各旅客鉄道株式会社等のホームページをご確認ください。
【精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃減額種別】
第1種精神障害者=1級
第2種精神障害者=2級・3級
【割引開始日】
令和7年4月1日