自動車税及び自動車取得税の減免
[2015年12月17日]
[2015年12月17日]
千葉県では、身体障害者等のために利用される自動車について一定の条件に該当する場合は、自動車税と自動車取得税の減免を行っています。
※この制度は、身体障害者1人につき1台の自動車に限られています。
※詳しい内容につきましては
千葉県自動車税事務所課税課課税班
電話 043-243-2721
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.