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千葉県では、身体障害者等のために利用される自動車について一定の条件に該当する場合は、自動車税と自動車取得税の減免を行っています。※この制度は、身体障害者1人につき1台の自動車に限られています。※詳しい内容につきましては 千葉県自動車税事務所課税課課税班 電話 043-243-2721