障害児福祉手当について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:12622
対象者
在宅の20歳未満で日常生活に常時介護を要する重度の障害児
※施設に入所した場合は対象になりません。
※障害を事由とした公的年金を受給している方は対象になりません。
※本人所得または扶養義務者等の所得が一定以上を超える場合は対象になりません。
手当の支給額および支給時期
支給額 月額15,220円(令和5年4月現在)
年4回2月、5月、8月、11月に支給
申請手続き
次の書類をそろえて市社会福祉課に申請してください。
(申請書は市社会福祉課にあります)
- 障害児福祉手当等認定請求書
- 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(障害部位により様式が異なります。) (※)
- 障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 対象児童の預金通帳
- 印鑑(シャチハタ印やゴム印以外のもの)
- 対象児童と扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票)
※身体障害者手帳または療育手帳の写しで診断書に代えられる場合があります。詳しくは、社会福祉課障がい福祉班に問い合わせてください。