特別障害者手当について
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対象者
精神または身体に著しく重度の障がいを有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障がい者の方

支給要件
1.日常生活において常時特別の介護を要する障がいとは、次の障がいを重複している場合などをいいます。
ア 次に掲げる視覚障害
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心・視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
イ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
ウ 両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
エ 両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
オ 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
カ 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
キ 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2.身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと。
3.病院または診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと。

所得制限
本人所得、扶養義務者等の所得が一定額を超える場合は、手当が支給されません。所得制限額については、社会福祉課障がい福祉班に問い合わせてください。

支給額及び支給月
- 支給額 月額29,590円(令和7年4月現在)
- 支給月 2月、5月、8月、11月の年4回支給

申請手続き
次の書類をそろえて市社会福祉課に申請してください。
(申請書、所得状況届は市社会福祉課にあります)
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者認定診断書(障害部位により異なります)
- 特別障害者手当所得状況届
- 身体障害者手帳または療育手帳
- ご本人名義の通帳
- ご本人と扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
- 印鑑
※身体障害者手帳または療育手帳の写しで診断書に代えられる場合があります。詳しくはご相談ください。
※特別障害者手当の支給の決定を受けた方は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出していただくこととなります。また、次のようなときには、14日以内の届出が必要となります。
- 氏名に変更があったとき
- 住所に変更があったとき
- 手当の支給要件に該当しなくなったとき(施設入所や3カ月以上入院した場合など)
- 受給者が死亡したとき