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あしあと

    精神障害者保健福祉手帳の交付について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:171

    精神障害(精神疾患)を有する方で、長期にわたり日常生活や社会生活において支障のある方に対して交付される手帳です。

    対象者

    医師により、精神障害が原因で長期にわたって日常生活に支障があると認められた方。

    ただし、知的障害の方は除きます。

    有効期間

    2年間 (有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます)

    <申請手続>
     次の書類をそろえて市社会福祉課に申請してください(申請書、同意書、診断書の様式は市社会福祉課にあります)。

    (1)精神障害による年金を受給していない方

    1. 障害者手帳申請書
    2. 診断書(精神保健福祉手帳用)
    3. 写真(4センチメートル×3センチメートル) 1枚
    4. 印鑑(本人による自署であれば不要)
    5. 現在交付されている手帳(再認定の場合のみ)
    6. マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票)
    7. 本人確認書類※

    (2)精神障害による年金を受給している方

    1. 障害者手帳申請書
    2. 年金証書の写し
    3. 年金の振込通知(紛失している場合は申し出てください)
    4. 同意書(等級などの照会同意書)
    5. 写真(4センチメートル×3センチメートル) 1枚
    6. 印鑑(本人による自署であれば不要)
    7. 現在交付されている手帳(再認定の場合のみ)
    8. マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票)
    9. 本人確認書類※

    ※手続きにおいて、必要な本人確認資料は以下のとおりです。

     ・マイナンバーカード

     ・運転免許証

     ・運転経歴証明書

     ・旅券 等

    申請する際の注意

    • 申請から公布まで、1ヶ月半~2ヶ月かかることがあります。
    • 氏名、住所を変更した場合、届出が必要となります。
    • 紛失、破損した場合には再交付ができます。
      市社会福祉課に写真を添えてご申請ください。
    • 精神障害者保健福祉手帳の審査、交付は千葉県が行います。