障害福祉サービス、障害児通所支援について
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障害福祉サービスについて
障害のある方は、障害の程度、介護者、住居等の状況に応じ、必要と認められる障害福祉サービスを利用することができます。
サービスの種類
障害福祉サービス
種類 | 内容 |
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居宅介護 | 自宅で入浴、排泄、食事等の介護を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由があり、常時介護を必要とする方に、自宅で入浴、排泄、食事等の介護及び外出時における移動の援護等を総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供並びに移動の援護等の外出支援を行います。 |
行動援護 | 知的障害または精神障害のために自己判断能力が著しく制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が非常に高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所 | 自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関等で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常時介護を必要とする方に日中、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 障害者支援施設に入所する方に夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
種類 | 内容 |
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自立訓練 | 自立した日常生活または社会生活ができるよう一定期間、身体機能または生活能力の向上に必要な訓練を行います。 (機能訓練と生活訓練があります) |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する方に一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上に必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 | 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上に必要な訓練を行います。 (雇用契約を締結するA型と、雇用契約を締結しないB型があります) |
就労定着支援 | 一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
自立生活訓練 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
共同生活援助 | 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
障害児通所給付
種類 | 内容 |
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児童発達支援 | 未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由のある未就学の障害児に、児童発達支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障害児に、授業の終了後や休業日、生活能力の向上に必要な訓練、社会との交流促進等を行います。 |
相談支援
種類 | 内容 |
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サービス利用支援 | 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定に必要なサービス等利用計画を作成するため、利用者、サービス事業者、市町村との連絡調整等を行います。 |
継続サービス利用支援 | 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整等を行います。 |
種類 | 内容 |
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地域移行支援 | 障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行、住居確保、関係機関との調整等を行います。 |
地域定着支援 | 居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 |
種類 | 内容 |
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障害児支援利用援助 | 障害児通所支援の申請に係る支給決定に必要なサービス等利用計画案を作成するため、保護者、サービス事業者、市町村等との連絡調整等を行います。 |
継続障害児支援利用援助 | 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整等を行います。 |
サービス利用の流れ
相談・申請
利用したいサービスについて、市役所または相談支援事業所に相談、申請します。
調査(介護給付を申請する場合)
認定調査員が障害者のご自宅等を訪問し、心身の状況や生活環境等についての聞き取り調査を行います。
また、医師意見書を作成する関係上、病院の受診をお願いする場合があります。
サービス等利用計画案の提出
サービス等利用計画案は、サービスを利用する方の抱える課題の解決や、その方に合ったサービスの利用に向けて、ケアマネジメントをするためのものです。
計画相談支援または障害児相談支援を行う事業所で作成してもらい、利用者または相談支援事業所から市役所に提出します。
サービスの支給決定、受給者証の交付
申請のあった障害福祉サービスについて、申請内容やサービス等利用計画案の内容を審査し、支給決定を行い、受給者証等を交付します。
利用者負担額
所得を判断する際の世帯の範囲
種別 | 世帯の範囲 |
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18歳以上の障害者 (施設入所の18歳、19歳を除く) | 障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設入所の18歳、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
月額負担上限額表
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯 ・障害者は所得割16万円未満 ・障害児は所得割28万円未満 ※20歳以上の施設入所者とグループホーム利用者を除く | 障害者または20歳未満の施設入所者 9,300円 施設入所以外の障害児 4,600円 |
一般2 | 市民税課税世帯 ※上記の一般1に該当する方を除く | 37,200円 |
※計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援については、負担上限月額に関わらず、全額公費負担となります。
高額障害福祉サービス費・新高額障害福祉サービス費
障害福祉サービス、障害児通所支援及び補装具といった各種支援制度を利用している方で自己負担があり、一定の要件を満たしている場合は、申請することにより、高額障害福祉サービス費(または新高額障害福祉サービス費)が支給されます(償還払いの方法によります)。
高額障害福祉サービス費
高額障害福祉サービス費については、以下のようなパターンが該当します(記載した例以外でも該当するケースがありますので、詳細は問い合わせてください)。
イ 障害児通所支援と障害福祉サービスを併給しているケース
障害児通所支援と障害福祉サービスを併給している児童であって、利用者負担上限額管理がなされておらず、利用者負担上限額を超過している場合。
ロ 障害児通所支援を受給している児童が世帯に複数居るケース
障害児通所支援を受給している児童が世帯に複数おり、世帯の利用者負担が4,600円~37,200円のいずれかに設定されていて、且つ利用者負担上限額管理がなされておらず、世帯の負担が利用者負担上限額を超過している場合。
ハ 障害福祉サービスまたは障害児通所支援を受給していて、且つ補装具費の支給を受けているケース
障害福祉サービスまたは障害児通所支援を受給していて、且つ補装具費の支給を受けている障害者または児童であって、利用者負担額が利用者負担上限額を超過している場合。
新高額障害福祉サービス費
65歳になる前に5年間継続して、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)を受給していた者が、介護保険サービスに移行後にこれらに相当する特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用していて一定の要件を満たしている場合、新高額障害福祉サービス費の支給を受けることができます(償還払いの方法によります)。