令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が変わります
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:14010
令和6年10月1日から児童手当制度が変更されます。
制度改正の内容
支給対象年齢の拡大
高校生年代(18歳年度末)までのお子さんが児童手当の支給対象となります。
所得制限の撤廃
生計中心者様の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
※所得制限は撤廃されますが、生計中心者様の確認のための所得の審査は引き続き行います。
第3子以降の支給額の増加及び多子加算カウント方法の変更
第3子以降の児童手当額が1名あたり月3万円となります。
第3子以降のカウントの対象が大学生年代まで(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)のお子さんとなります。
支給月が2か月に1回の偶数月(年6回)
支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。
現制度(令和6年9月分まで) | 新制度(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学校終了まで(15歳到達後最初の3月31日まで) | 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで) |
所得制限 | あり | なし |
支給額(月額) | ・3歳未満:15,000円 ・3歳以上:10,000円(第3子以降は 小学校修了まで15,000円) ・所得制限限度額以上:5,000円 ・所得上限限度額以上:支給なし | ・3歳未満:15,000円 ・3歳以上:10,000円 ・第3子以降は一律で30,000円 |
第3子以降の数え方 (カウント方法) | 高校生年代まで(18歳に到達後最初の3月31日まで) | 大学生年代まで(22歳に到達後最初の3月31日まで) |
支給回数 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) |
申請について
令和6年9月12日(木曜日)に、申請書等を送付させていただきました。
※大網白里市に住民登録のない18歳未満のお子さんを養育されている方は申請書等を送付できていない場合がありますので、該当する場合は問い合わせてください。
※必ず下記フローチャートをご覧いただき、申請が必要かどうかご確認お願い致します。
申請が必要な方
①大学生年代(22歳年度末まで)のお子さんを含め3名以上のお子さんを養育されている方 (多子加算に影響がある方)
②現在、児童手当(特例給付)を受給されておらず、高校生年代のお子さんを養育されている方
③所得上限額を超過し、現在、児童手当(特例給付)を受給されていない方
申請期限
申請期限:令和6年10月15日(火)
申請期限までに申請をされた場合は、令和6年12月から支給されます
なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日までに申請いただければ、令和6年10月分から遡って支給されます
令和7年4月1日以降の申請は、申請された月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください
申請方法
窓口混雑緩和のため、組立用返信用封筒をご利用のうえ、郵送にご協力ください。子育て支援課の窓口でも提出できます。
公務員の方へ
勤務先へご確認ください。(大網白里市からの支給はありません)