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あしあと

    都市計画に関する土地の証明について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2101

    都市計画法に定められている下記の事項について証明を行っています。

    1.証明事項

     (1)都市計画法第7条第1項に規定する区域区分の「市街化区域」または「市街化調整区域」

     (2)都市計画法第8条第1項第1号に規定する「用途地域」の種類

     (3)都市計画法第11条第1項に規定する都市施設の「区域内」または「区域外」


    2.申請方法

     所定の「都市計画に関する土地の証明願」に必要事項をご記入の上、必要資料を添付して都市整備課の窓口に提出してください。


    3.手数料

     令和2年4月1日の申請分から証明書の交付の際、証明する筆数に応じた手数料が必要となります。

     手数料は10筆まで300円、以降10筆単位で300円加算します。

    手数料の例

    4.申請様式等

    申請様式(PDF)

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