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あしあと

    地区計画制度について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2071

    地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要な事がらを定める、「地区レベルの都市計画」です。

    地区計画の区域内で建物を建てたり、土地の区画を変更したりする際には、事前に市長に建築等の届出をする必要があります。

    現在、大網白里市においては、下記の6地区に地区計画を定めています。

    各地区計画の内容については、下記の地区ごとにクリックすると、詳細をご覧いただけます。

    地区地区計画の手引き

    ※ 「国道128号沿道大網北地区地区計画」及び「国道128号沿道永田地区地区計画」の区域は、

      市街化調整区域となります。

      当該区域内で開発行為を行う場合は、事前に都市計画法第29条に基づく許可等の手続きが必要となります


    ※平成30年5月より、地区計画の届出において添付いただく図面が追加となっております。

     届出に必要な図書及び図面については、改めて上記の『地区計画の届出について』をご確認ください

     ますようお願いします。