公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出制度について
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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度
制度の趣旨
私たちのまちを住みよく、働きやすくするため、道路、公園、下水道、学校などの公共施設が計画的に整備される必要があります。
これら公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするため、昭和47年に公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による「土地の先買い制度」が制定されました。
この制度は、土地の所有者が
- 土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときに市長に届け出る「届出制度」
- 地方公共団体(県や市町村)等に買取りを希望するときに市長に申出ができる「申出制度」
の2つにより、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断された場合は、地方公共団体(県や市町村)等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らせていただくものです。
お知らせ
平成24年4月1日から、公拡法に基づく届出・申出について、第2次一括法に伴う公拡法の改正により、県から市へ権限が移譲されました。
届出制度について
届出の対象となる土地
本市に土地を所有する方が、次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に、その土地の面積、譲渡予定価格、譲渡の相手方等を市長に届け出る必要があります。
対象となる土地 | 面積要件 | |
---|---|---|
都市計画区域内 | 都市計画施設等の区域内に所在する土地(※) | 200平方メートル以上 |
市街化区域内に所在する土地 | 5,000平方メートル以上 |
※ 有償譲渡予定の土地の一部分でも都市計画施設にかかり、取引の総面積が200平方メートル以上の場合は、届出が必要になります。
届出の対象となる譲渡
- 売買、代物弁済、交換などの契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件月の契約を含む)
- 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
- 抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続きを経ずに、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し弁済にあてること。)の特約及び売渡担保の設定行為
次の場合には、届出の必要はありません
- 国、地方公共団体、土地開発公社などに譲渡する場合
- 重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合(ただし、文化財保護法に基づき、申出を行わなければなりません。詳細については市教育委員会へご確認ください。)
- 住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
- 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合
- 都市計画法による先買いの対象になっている場合
- 公拡法の届出または申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得したものが、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
- 農地または採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
- 寄付、贈与など無性による譲渡や信託財産を設定する場合
- 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合
- 抵当権、質権などの担保物件の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
申出制度について
申出の対象となる土地
土地の所有者が、地方公共団体(県や市町村)等に対して、次のような土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申出ることができます。
都市計画区域内 | 100平方メートル以上の土地 |
---|
手続きの流れ(届出・申出とも)
本制度の対象となる方で、届出が必要な方は「土地有償譲渡届出書」に、また、申出を希望される方は「土地買取希望申出書」にそれぞれ必要な書類を添付して市役所へ2部(正副1部ずつ)提出します。
届出・申出を受けた土地について、地方公共団体(県や市町村)等が公有地として必要であると判断すると、市長は届出日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。また、この通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を有償・無償を問わず譲渡することはできません。
事務フロー図
届出・申出書類詳細
区分 | 書類 | 部数 |
---|---|---|
有償譲渡届出 | 土地有償譲渡届出書 | 正本1部、副本1部 |
買取希望申出 | 土地買取希望申出書 |
書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
地形図 | 市への提出2部 | 対象地の所在を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面 |
見取図 | 市への提出2部 | 方位、該当する土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約5百分の1程度の図面 |
注意事項
届出・申出の際に、土地所有者であることを確認するため、土地登記簿謄本や契約書等の提示または写しの提出を求める場合があります。
土地の譲渡制限期間
届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。
1.買い取らない旨の通知があった場合は、当該通知があった時まで(届出・申出をした日から起算して最長で3週間)
2. 買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)まで(届出・申出をした日から起算して最長で6週間)
3.1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過した日まで
税法上の優遇措置について
この制度に基づいて協議が成立し、土地を地方公共団体(県や市町村)等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得につき1,500万円までの特別控除または損金算入が受けられます。