公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出制度について
[2015年12月17日]
[2015年12月17日]
私たちのまちを住みよく、働きやすくするため、道路、公園、下水道、学校などの公共施設が計画的に整備される必要があります。
これら公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするため、昭和47年に公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による「土地の先買い制度」が制定されました。
この制度は、土地の所有者が
の2つにより、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断された場合は、地方公共団体(県や市町村)等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らせていただくものです。
本市に土地を所有する方が、次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に、その土地の面積、譲渡予定価格、譲渡の相手方等を市長に届け出る必要があります。
対象となる土地 | 面積要件 | |
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都市計画区域内 | 都市計画施設等の区域内に所在する土地(※) | 200平方メートル以上 |
市街化区域内に所在する土地 | 5,000平方メートル以上 |
※ 有償譲渡予定の土地の一部分でも都市計画施設にかかり、取引の総面積が200平方メートル以上の場合は、届出が必要になります。
次の場合には、届出の必要はありません
土地の所有者が、地方公共団体(県や市町村)等に対して、次のような土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申出ることができます。
都市計画区域内 | 100平方メートル以上の土地 |
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本制度の対象となる方で、届出が必要な方は「土地有償譲渡届出書」に、また、申出を希望される方は「土地買取希望申出書」にそれぞれ必要な書類を添付して市役所へ2部(正副1部ずつ)提出します。
届出・申出を受けた土地について、地方公共団体(県や市町村)等が公有地として必要であると判断すると、市長は届出日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。また、この通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を有償・無償を問わず譲渡することはできません。
事務フロー図
区分 | 書類 | 部数 |
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有償譲渡届出 | 土地有償譲渡届出書 | 正本1部、副本1部 |
買取希望申出 | 土地買取希望申出書 |
書類 | 部数 | 備考 |
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地形図 | 市への提出2部 | 対象地の所在を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面 |
見取図 | 市への提出2部 | 方位、該当する土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約5百分の1程度の図面 |
届出・申出の際に、土地所有者であることを確認するため、土地登記簿謄本や契約書等の提示または写しの提出を求める場合があります。
届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。
1.買い取らない旨の通知があった場合は、当該通知があった時まで(届出・申出をした日から起算して最長で3週間)
2. 買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)まで(届出・申出をした日から起算して最長で6週間)
3.1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過した日まで
大網白里市(法人番号 8000020122394)都市整備課都市計画班
電話: 0475-70-0364
ファクス: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.