宅地開発事業事前協議について
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宅地開発事業事前協議について
大網白里市宅地開発事業指導要綱
大網白里市宅地開発事業指導要綱により、以下の宅地開発事業については、事前協議が必要です。
大網白里市宅地開発事業指導要綱
適用対象
- 宅地開発事業で、一団の面積が1,000平方メートル以上のもの(自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とするものを除く。)
- 市街化調整区域における前号の面積に満たない宅地開発事業で、公共施設の整備を伴うもの(自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とするものを除く。)
- 開発区域に隣接して同一の開発事業者または他の開発事業者が引き続き1年以内に宅地開発事業を行う場合で、新旧の区域面積の合計が第1号に該当するもの
- 同一所有者の土地を2以上の開発事業者に分割し、それぞれの宅地開発事業を引き続き1年以内に行う場合の従前の区域が第1号の面積に該当するもの
※用語の定義等につきましては、「大網白里市宅地開発事業指導要綱」をご確認ください。