市街化調整区域の立地基準
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市街化調整区域の立地基準について
立地基準(法第34条)
市街化調整区域における主な立地基準は次のとおりです。
法第34条1号
市街化調整区域に居住している者が利用する公益上必要な建築物(社会福祉施設、医療施設、学校施設)または、日常生活に必要な物品の販売等の業務を営む店舗等の建築を目的とした開発行為
日常生活に必要な店舗等
法第34条4号
農林漁業の用に供する建築物または市街化調整区域内において生産される農産物等の処理、貯蔵、加工に必要な建築物等の建築を目的とした開発行為
農林漁業用建築物
法第34条9号
道路管理施設、休憩所(ドライブイン、コンビニエンスストア)、給油所及び火薬類製造所の建築を目的とした開発行為
沿道サービス施設(ドライブイン等)
法第34条10号
法第34条11号
市街化区域に隣接近接し、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常圏を構成していると認められる地域で、おおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して条例で指定する土地の区域内において行う開発行為
市街化区域と一体的な日常生活圏を構成する地域における建築物
法第34条12号
開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難または著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防止その他の事情を考慮して条例で区域、目的、建築物の用途を限り定められたもの
分家(親族住宅)
既存集落内の自己用住宅
既存適法建築物の増改築
市内幹線道路沿道への生活利便施設
白里地区海岸部一帯への海浜レクリエーションに資する施設
法第34条14号
市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難または著しく不適当とみとめられるもので、千葉県開発審査会の議を経た開発行為等
千葉県開発審査会提案基準一覧