土地区画整理事業について
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土地区画整理事業の概要
土地区画整理事業とは
土地区画整理事業とは、道路や公園などの公共施設が不足していたり、宅地の形状が不整形で乱雑となっている区域を、その区域内の土地を持つ所有者から少しずつ土地を提供(減歩)していただき、土地の区画を整え、公共施設を整備することで、生活環境を改善し良好なまちづくりを目指す事業です。
土地区画整理事業の流れ
土地区画整理事業の利点
- 道路、公園、上・下水道等の都市基盤施設を一体的に整備することができます。
- 区画内に公園や緑地が設けられ、子供の遊び場や地域住民の憩いの場が生まれます。
- 土地区画整理事業は地権者の権利を維持しながら事業を実施するため、その区域で長い時間をかけて作られた地域のコミュニティを保全することができます。
- 土地の形状が整備されることで、土地の境界等が明確になります。土地の境界が明確になることで地番や町名が整理され、住所がわかりやすくなります。同時に正確な面積で登記されます。
- 狭くて車によるすれ違いができなかったり、曲がりくねって見通しの悪い危険な道路が、整備されることで安全性と利便性が向上し、快適に利用できる道路へと生まれ変わります。また道路に接していなかった土地が道路に接するようになり、土地活用がしやすくなります。
用語集
換地とは
土地区画整理事業では、道路・公園等の公共施設を整備すると同時に、権利者が所有している個々の宅地の条件(位置、面積など)を考慮したうえで、利便性が向上するように宅地の再配置を行います。
再配置によって、もとの宅地に対して新しく置き換えられた宅地を「換地」といいます。
換地には、換地前の土地についての権利(所有権、地上権、永小作権、借地権等)も同様に移ることになります。
減歩とは
土地区画整理事業では、事業を行うために必要な土地(公共施設用地、保留地)を、事業により生じる宅地の利用価値の上昇に対応した分だけ、区域内の権利者が公平に負担し、提供していただく仕組みとなっています。
このように事業のために土地を提供することで土地の面積が減少することを「減歩」といいます。
減歩には、道路・公園等の公共施設用地に利用するための「公共減歩」と、事業資金の一部にあてるための土地を生み出す「保留地減歩」があります。
保留地とは
土地区画整理事業の施行によって整備された土地のうち、換地として定めないで、事業資金のために売却を目的として、施行者が確保する土地を「保留地」といいます。
清算金とは
換地は原則として、事業前の宅地と事業後の宅地が照応するように定めることになっていますが、街区内の決められた範囲の中で、全ての土地を換地(再配置)することは不可能であり、並びに工事施工に伴う誤差のため、換地先によってある程度不均衡が生じてしまいます。
そのため換地間で生じた不均衡を是正するために、金銭によって調整を行います。
この行為を「清算」といい、そこで支払う金銭を「清算金」といいます。
本市で実施された土地区画整理事業
団地名 | 事業名 | 換地処分公告 | 施行期間 | 面積 |
---|---|---|---|---|
みずほ台 | 大網白里町瑞穂土地区画整理事業(組合施行) | 平成10年2月27日 | 昭和59年1月10日~平成11年3月31日 | 69.7ha(697,024.00平方メートル) |
みやこ野 | 大網白里町駒込土地区画整理事業(組合施行) | 平成6年9月9日 | 昭和59年1月10日~平成7年3月31日 | 20.0ha(200,282.23平方メートル) |
ながた野 | 大網白里町永田土地区画整理事業(組合施行) | 平成6年7月8日 | 昭和59年2月21日~平成7年3月31日 | 25.8ha(258,051.20平方メートル) |
みどりが丘 | 大網白里町緑ヶ丘土地区画整理事業(組合施行) | 平成11年6月4日 | 平成2年6月1日~平成12年3月31日 | 88.6ha(885,545.64平方メートル) |
過去に本市で実施された土地区画整理事業の面積の合計は約204haとなっています。
この面積の合計は市全体の市街化区域面積約632haのおよそ32%にあたります。
市では現在、大網駅東土地区画整理事業を施行中です。
関連ホームページのご紹介
土地区画整理事業のより詳しい説明は千葉県ホームページをご覧ください。