開発許可等に関する事務の権限移譲について
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開発許可等の権限移譲
開発許可等の権限移譲について
これまで、千葉県で行っていた都市計画法に基づく開発許可などの事務を、下記権限移譲日から市で行っております。
開発許可等権限移譲日
令和4年4月1日から
権限移譲された主な事務(都市計画法関係)
都市計画法第29条第1項に基づく開発許可
都市計画法第36条第2項に基づく検査・検査済証の交付
都市計画法第43条第1項に基づく建築行為等の許可
都市計画法第47条に基づく開発登録簿の写しの交付
都市計画法施行規則第60条の証明書(適合証明書)の交付
開発行為とは
(都市計画法第4条第12項)
主として、建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
※本市における「開発行為」の判断基準は、以下になります。 【令和4年4月1日時点】
区画の変更
- 法第4条第14項の公共施設に該当する道路、河川または水路の改廃
(建築基準法第42条第2項の規定の趣旨に基づく敷地境界線の後退は、区画の変更に該当しません。)
形の変更
- 現況地盤と計画地盤の高低差が50センチメートルを超える切土または盛土等の造成行為
- 高さが1メートルを超える崖を生じる切土または盛土等の造成行為
質の変更
- 宅地以外の土地を宅地に変更すること
【宅地とは】
- 不動産登記法に基づく土地の登記事項証明書の地目が宅地である土地
- 地方税法に基づく固定資産課税台帳の現況地目が宅地である土地
- 確認済証の交付を受け建築された建築物(仮設建築物を除く)の敷地として現に利用されている土地または建築物の敷地として利用されていたと認められる土地
- 都市計画法による開発許可を受けて建築物の敷地として開発行為が完了した土地
- 道路位置の指定を受けた土地の区域内で、建築物の建築の用に供する土地
- 旧都市計画法等に基づき建築物の敷地として造成事業が完了した土地(既造成地)
- 都市計画法第29条第1項第4号から第9号までの規定に該当する開発行為の区域内の土地で、建築物の敷地として当該開発行為が完了した土地
- 千葉県宅地開発事業の基準に関する条例に基づき建築物の敷地として開発事業が完了した土地(県条例地)
- 土地区画整理事業の認可を受けた土地で仮換地の使用収益が開始された土地
権限移譲に伴う変更点
(1) 市街化調整区域における立地基準
- これまで千葉県条例で許可となっていたものは変わらず許可されます。
- 属人性や線引き前土地所有者等の条件の緩和により、 住宅の新築、建替等が可能になることがあります。
- 県道山田台大網白里線(国道128号から県道飯岡一宮線)、郡界道路沿道に生活利便のための店舗、事務所等が建築可能になることがあります。
- 白里地区海岸部(県道飯岡一宮線と九十九里有料道路に囲まれる区域)に海浜レクリエーションに資する店舗、宿泊施設等が建築可能になります。
市街化調整区域における許可基準はこちら(別ウインドウで開く)
(2) 技術基準(市街化区域・市街化調整区域共通)
- 住宅地開発を行う際の公園等の設置義務面積を3000平方メートル以上から1ヘクタール以上に緩和します。
関連条例・規則等
大網白里市都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例
大網白里市都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例施行規則
開発行為等の許可基準(市条例)
連たん制度概念図
開発許可申請等手数料一覧
権限移譲に伴う市街化調整区域の開発許可の方針
注意事項
建築基準法(建築確認審査業務等)、建設リサイクル法(建築物)などに関する審査業務はこれまでどおり千葉県建築指導課、山武土木事務所建築宅地課で行います。
建築確認申請等の窓口はこれまでどおり市都市整備課です。
申請書類様式が変更されました。 申請様式はこちら(別ウインドウで開く)
開発登録簿の写しの交付は市で行っております。
申請手数料の支払い方法が変更されました。
都市整備課でお渡しする「納入通知書」により、会計課等で現金によりお支払いいただき、領収済の「領収証書」の写しを申請書に添付してください。
千葉県証紙は使用できませんので、ご注意ください。
開発行為等のご相談につきましては、事前に電話等によりご予約の上、ご来庁くださるようお願いします。
※ご予約のない場合、窓口ご相談中であっても、予約の方を優先させていただくことがございます。