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市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準について

[2022年4月15日]

市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準について

 大網駅周辺や国道128号沿道等の市街化調整区域における今後の土地利用の方向性を明らかにする「市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準」を平成28年1月に策定しました。(令和2年4月改定、令和3年12月改定)

 この制度は、都市計画法による「地区計画」を定めることで、これまで総合計画の目指す土地利用等が困難であった国道128号沿道地区等の市街化調整区域について、その実現を可能とするための仕組みを整備したものです。

地区計画運用基準の概要

スプロール防止型

 市街化区域から概ね1km以内の都市計画法に基づく県条例で定めた区域において、第二種低層住居専用地域で建築可能な建築物を適切に誘導します。

駅周辺地域活性型

 大網駅から概ね1km以内で、本市の玄関口にふさわしい商業・業務機能や都心居住機能及び駅利用者の利便施設の立地を適切に誘導します。

幹線道路沿道整備型

 国道128号より概ね100m以内で、商業施設、事務所、流通業務施設等の立地を適切に誘導します。

公共公益施設整備型

 上位計画に位置付けられた公共公益施設の適切な整備を推進します。

市街化調整区域における土地利用方針及び地区計画運用基準(令和3年12月改定:令和4年4月施行)

市街化調整区域における土地利用方針(令和3年12月改定:令和4年4月施行)

市街化調整区域における地区計画運用基準(令和3年12月改定:令和4年4月施行)

改定概要

都市計画の提案制度

 市街化調整区域における地区計画については、地域のきめ細かい状況を踏まえるとともに、周辺環境との調和が重要となることから、地域住民が主体となって、都市計画の提案制度を活用することを原則とします。

 都市計画の提案の手続きについては、「大網白里市都市計画提案制度ガイドライン」(平成28年1月策定)によります。

市街化調整区域における地区計画の提案に係る注意事項

 市街化調整区域における地区計画を提案しようとする場合、事前の確認や調整が必要となります。

 あらかじめ都市整備課までご相談ください。

市街化調整区域における地区計画の提案に係る注意事項(国道128号沿道地区)

組織内ジャンル

都市整備課都市計画班

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大網白里市(法人番号 8000020122394)都市整備課都市計画班

電話: 0475-70-0364

ファクス: 0475-72-8454

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