「大網白里市太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例」を制定しました
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「大網白里市太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例」
太陽光発電設備の適正な設置及び管理を促し、災害の拡大の防止や自然環境・地域環境との調和を図ることを目的とし、これまでのガイドラインに代えて新たに条例を制定しました。
令和5年1月1日以降に工事着手する事業が本条例の対象となります。
条例の目的
この条例は本市における、太陽光発電設備の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、災害の拡大防止、豊かな自然環境及び市民の生活環境の保全並びに景観の保全その他の地域環境との調和を図ることを目的とします。
適用を受ける太陽光発電事業
市内に設置される全ての事業用の太陽光発電事業を対象とします。ただし、建築物の屋根または屋上に設置するもの及び自己の居住の用に供する住宅の敷地内に設置するものを除く。
事業区域
⚪原則、設置を行わない区域(関係法令により千葉県の許可を要する区域)
急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、保安林、自然公園(特別区域)
⚪設置を抑制する区域(事業者に対し事業区域に含めないよう求める区域)
土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、津波災害警戒区域、津波災害特別警戒区域、浸水想定区域、千葉県建築基準法施行条例第4条に基づくがけ、市緑の基本計画に基づく保全すべき特に重要な緑地
⚪慎重な検討と配慮が必要な区域(関係法令等の遵守と関係機関との調整を求める区域)
地域森林計画対象民有林、農地、埋蔵文化財包蔵地、自然公園(普通地域)
手続き
⚪事前協議
工事着手日(伐採、伐根を含む)の60日前までに事前協議の手続きが必要となります。
⚪承継
事前協議を行った事業者から売買等により承継した者は10日以内に届出が必要となります。
⚪廃止
太陽光発電事業を廃止する日の30日前までに届出が必要となります。
地域住民等への説明
事業者は事前協議の手続き前に地域住民等に対し、説明会を開催しなくてはなりません。規則で定めた周知事項を説明する等、地域住民等との合意形成に努めることとします。
(合意形成を求める地域住民等)
⚪事業区域に隣接する土地の所有者
⚪出力50キロワット未満
事業区域との敷地境界から50メートル以内の居住者
⚪出力50キロワット以上1000キロワット未満
事業区域との敷地境界から100メートル以内の居住者
⚪出力1000キロワット以上
事業区域との敷地境界から200メートル以内の居住者
配慮事項
太陽光パネルの高さや緩衝帯の設置等、新たに配慮すべき事項を定めました。
維持管理等
⚪維持管理
事業者は定期的な保守点検等の適切な維持管理を行うこととします。
⚪立入調査
必要に応じて調査等を実施することがあります。
公表
勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わない場合、市長はその内容を公表します。
届出様式等
様式等