「大網白里市用途地域指定基準」及び「大網白里市防火・準防火地域決定基準」の策定について
[2020年4月1日]
[2020年4月1日]
平成23年8月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により都市計画法が改正され、「用途地域」や「防火・準防火地域」等の決定権限が市町村に委譲されました。
これまで、これらの都市計画を指定する際は、千葉県の基準を活用していましたが、市が主体的に都市計画を運用していくため「大網白里市用途地域指定基準」及び「大網白里市防火・準防火地域決定基準」を策定しました。
両基準につきましては、令和2年4月1日より運用を開始します。
用途地域は、それぞれの土地利用にあった環境で効率的な活動を行うため、都市をいくつかの種類に区分し、その種類に応じて建築物の用途などを制限するものです。
用途地域指定基準は、用途地域の指定に用いる基準で、用途地域ごとに配置、規模、敷地面積の最低限度などの基準を定めています。
大網白里市用途地域指定基準
防火地域、準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域です。
これらの地域では、一定の建築物を耐火建築物または準耐火建築物に制限しています。
防火・準防火地域決定基準は、防火地域及び準防火地域の指定に用いる基準で、防火地域の種類ごとに配置、規模などの基準を定めています。
大網白里市防火・準防火地域決定基準
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