保険料を納めることが難しいときは
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保険料の免除・納付猶予制度
経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合、免除または猶予される制度があります。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
なお、承認を受けるには申請が必要です。
免除等の種類
・保険料免除
保険料が全額または一部免除となります。
本人、配偶者(別世帯の配偶者含む)、世帯主それぞれの前年所得が審査対象になります。
なお、失業による減収を事由とする申請も可能です。(別途、添付書類が必要です)
※新型コロナウイルスの影響による臨時特例の申請は令和5年6月分まで可能です。
・納付猶予
保険料の納付が猶予されます。
50歳未満の方(学生を除く)が対象です。本人、配偶者(別世帯の配偶者含む)の前年所得が審査対象になります。
・学生納付特例
保険料の納付が猶予されます。
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校等に在学する学生が対象です。本人の前年所得が審査対象になります。
※以上の制度を利用し、承認された場合、10年以内に追納が可能です。なお、追納の手続き先は年金事務所となります。
これらは、市役所市民課(白里出張所含む)や年金事務所にて申請できます。郵送でも手続き可能です。
なお、手続きの詳細については、年金機構のホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)